○勝浦市介護給付費準備基金条例
平成13年3月6日
条例第1号
(設置)
第1条 勝浦市介護保険事業の健全で安定的な運営に資するため、勝浦市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計歳入歳出予算で定めるところによる。
2 前項の規定によるほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定により、各会計年度の介護保険特別会計において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合における当該剰余金を翌年度に繰り越さないで基金に編入する金額は、市長が定めるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、財政調整上必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。