○勝浦市高額介護サービス費等貸付基金条例

平成12年9月28日

条例第34号

(設置)

第1条 高額介護サービス費等を支払う者で、その貸付けを必要とする者に対し、別に規則で定めるところにより貸付けを行い、もってその経済的自立を助長し、その世帯の生活安定と福祉の増進を図るため、高額介護サービス費等貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当分増加するものとする。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

勝浦市高額介護サービス費等貸付基金条例

平成12年9月28日 条例第34号

(平成18年3月22日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成12年9月28日 条例第34号
平成18年3月22日 条例第8号