○勝浦市福祉基金条例

平成4年3月25日

条例第10号

(設置)

第1条 福祉の増進に資するため、勝浦市福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の使途及び処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、この基金設置の趣旨に基づき一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(繰替運用等)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

2 市長は、一般会計又は特別会計において財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を基金の設置の目的に支障のない範囲内で予算の定めるところにより、歳入に繰り入れることができる。

(処分)

第6条 市長は、この条例の設置目的を達成するため必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(石井久雄福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正)

2 石井久雄福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和49年勝浦市条例第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(小高御代福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正)

3 小高御代福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和54年勝浦市条例第21号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(小高昌伸福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正)

4 小高昌伸福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成12年勝浦市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(小高朋子福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正)

5 小高朋子福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成4年勝浦市条例第18号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(君塚和福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例)

6 君塚和福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成5年勝浦市条例第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(勝浦市高額療養費貸付基金条例の一部を改正する条例)

7 勝浦市高額療養費貸付基金条例(昭和54年勝浦市条例第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(勝浦市国民健康保険特別会計財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正)

8 勝浦市国民健康保険特別会計財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和46年勝浦市条例第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(勝浦市国民健康保険出産費資金貸付基金条例の一部を改正する条例)

9 勝浦市国民健康保険出産費資金貸付基金条例(平成13年勝浦市条例第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(勝浦市介護給付費準備基金条例の一部を改正する条例)

10 勝浦市介護給付費準備基金条例(平成13年勝浦市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(勝浦市高額介護サービス費等貸付基金条例の一部を改正する条例)

11 勝浦市高額介護サービス費等貸付基金条例(平成12年勝浦市条例第34号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(勝浦市減債基金設置条例の一部を改正する条例)

12 勝浦市減債基金設置条例(平成元年勝浦市条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成30年9月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

勝浦市福祉基金条例

平成4年3月25日 条例第10号

(平成30年9月18日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成4年3月25日 条例第10号
平成18年3月22日 条例第8号
平成30年9月18日 条例第18号