○勝浦市中山間ふるさと保全対策基金条例
平成5年12月21日
条例第20号
(設置)
第1条 本市は、半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域(以下「中山間地域」という。)において、土地改良施設の多面的機能の維持及び強化に係る集落共同活動を推進し、もって中山間地域の農村の活性化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、勝浦市中山間ふるさと保全対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理及び使途)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、毎年度の歳入歳出予算に計上して、次の各号に掲げる事業に要する経費に充てるほか、基金に繰り入れるものとする。
(1) 土地改良施設等の多面的機能保全及び強化に関する事業
(2) 集落共同活動等に関する事業
(3) 前号の活動を推進する人材育成に関する事業
(4) その他基金の設置の目的を達成するために必要な事業
(繰替運用等)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
2 市長は、一般会計又は特別会計において財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を基金の設置の目的に支障のない範囲内で予算の定めるところにより、歳入に繰り入れることができる。
(処分)
第6条 基金は、第4条各号に掲げる事業に要する経費に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上してこれを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。