○勝浦市都市計画税条例
昭和35年3月23日
条例第8号
(課税の根拠)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づいて都市計画税を課する。
2 都市計画税の賦課徴収について法令及び勝浦市税条例(昭和30年勝浦市条例第60号)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(納税義務者等)
第2条 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として当該土地又は家屋の所有者に課する。
(税率)
第3条 都市計画税の税率は、100分の0.2とする。
(賦課期日)
第4条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(納期)
第5条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。
第1期 4月1日から同月30日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
2 市長は特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。この場合において市長が別に定める納期は、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか、勝浦市税条例第67条第2項の規定によって別に定める固定資産税の納期によるものとする。
(賦課徴収等)
第6条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課徴収する場合にあわせて賦課徴収する。ただし、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収することができないと認める特別の事情がある場合においてはこの限りでない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度分の都市計画税から適用する。
(課税の特例)
4 当分の間、第2条第1項の規定にかかわらず、都市計画税を課さない。
5 前項の規定は、昭和60年度以降の年度分の都市計画税について適用し、昭和59年度分までの都市計画税については、なお従前の例によるものとする。
附則(昭和38年10月1日条例第16号)
1 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
(宅地等に対して課する昭和57年度から昭和59年度までの各年度分の都市計画税の特例)
2 宅地等に係る昭和57年度から昭和59年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に当該宅地等の次の表の左欄に掲げる上昇率の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。
上昇率の区分 | 負担調整率 |
1.3倍以下のもの | 1.1 |
1.3倍を超え、1.5倍以下のもの | 1.15 |
1.5倍を超え、1.7倍以下のもの | 1.2 |
1.7倍を超え、1.9倍以下のもの | 1.25 |
1.9倍を超えるもの | 1.3 |
(農地に対して課する昭和57年度から昭和59年度までの各年度分の都市計画税の特例)
3 農地に係る昭和57年度から昭和59年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該農地の次の表の左欄に掲げる上昇率の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税とする。
上昇率の区分 | 負担調整率 |
1.15倍以下のもの | 1.05 |
1.15倍を超え、1.3倍以下のもの | 1.1 |
1.3倍を超え、1.5倍以下のもの | 1.15 |
1.5倍を超えるもの | 1.2 |
4 附則第2項の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、附則第2項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第2項に、前2項の「上昇率」とは法附則第17条第6号に、前項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第2項に、前項の「農地」とは法附則第17条第1号に規定するところによる。
5 法附則第15条第4項、第8項、第16項又は第21項の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「第61条(第9項及び第10項を除く。)」とあるのは「第61条(第9項及び第10項を除く。)又は附則第14項」とする。
附則(昭和39年3月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月25日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月1日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の勝浦市都市計画税条例は、昭和41年度分の都市計画税から適用し、昭和40年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和44年6月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、勝浦市都市計画税条例第2条の改正規定は、都市計画法(昭和43年法律第100号)の施行の日から施行する。
附則(昭和45年4月17日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の市都市計画税条例は、昭和45年度分の都市計画税から適用し、昭和44年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和47年3月31日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月14日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年5月18日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の勝浦市都市計画税条例は、昭和48年度分の都市計画税から適用し、昭和47年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和49年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月30日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の勝浦市都市計画税条例は、昭和49年度分の都市計画税から適用し、昭和48年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和51年4月1日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の勝浦市都市計画税条例の一部を改正する条例(次項において「新条例」という。)は、昭和51年度分の都市計画税から適用し、昭和50年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 昭和51年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から同月31日まで」とする。
附則(昭和53年4月1日条例第18号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の勝浦市都市計画税条例の一部を改正する条例は、昭和53年度分の都市計画税から適用し、昭和52年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和54年4月1日条例第12号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の勝浦市都市計画税条例の一部を改正する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和54年度分の都市計画税から適用し、昭和53年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 昭和54年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から同月31日まで」とする。
附則(昭和57年4月1日条例第8号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の勝浦市都市計画税条例の一部を改正する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和57年度分の都市計画税から適用し、昭和56年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 昭和57年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは「5月1日から同月31日まで」とする。
附則(昭和59年4月1日条例第11号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(勝浦市都市計画税に関する経過措置)
第5条 改正後の勝浦市都市計画税条例の規定は、昭和59年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和58年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月23日条例第6号)
(施行期日)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。