○勝浦市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例

昭和62年3月24日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域の振興を促進するため、同条第9条の4に規定する認定産業振興促進計画に記載された本市の計画区域(以下「計画区域」という。)内において次に掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者について、固定資産税の特例を定めるものとする。

(1) 製造の事業

(2) 有線放送業、ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であって総務省令で定めるものを行う業種をいう。)に属する事業

(3) 前号に規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の総務省令で定める事業

(4) 計画区域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に計画区域以外の地域の者に販売することを目的とする事業

(5) 旅館業(下宿営業を除く。)

(不均一課税)

第2条 計画区域内における新設又は増設に係る特別償却設備(半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号。以下「省令」という。)第1条第1号に規定する特別償却設備をいう。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(省令第1条第1号に規定する公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、固定資産税を最初に課すべきこととなる年度以降3年度に限り、勝浦市税条例(昭和30年勝浦市条例第60号)第62条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定める税率とする。

(1) 初年度分 100分の0.14

(2) 第2年度分 100分の0.35

(3) 第3年度分 100分の0.70

(不均一課税に係る届出)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、不均一の課税を受けようとする各年度の賦課期日の属する年の3月25日までに市長に届け出るものとする。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この条例は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。

(勝浦市企業誘致条例の一部改正)

3 勝浦市企業誘致条例(昭和60年勝浦市条例第9号)の一部を次のように改正する。

第2条を次のように改める。

第2条 市長は、次の各号に掲げる奨励措置を行うことができる。

(1) 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第5条の規定に基づき定めた工業導入地区に工場等を建設するものについては、その製造の用に供する建物及び敷地並びに償却資産(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号若しくは第2号又は、第45条第1項の表の第1号若しくは第2号の規定の適用を受けるもの。)にかかる固定資産税の課税を免除する。ただし、拡充したものについては、その拡充部分とする。

(2) その他の地区にあっては、第4条の要件を満たすものについて前号に規定する固定資産税の額の範囲内で奨励金を交付する。

(平成2年6月22日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、この条例施行の日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。

3 勝浦市企業誘致条例(昭和60年勝浦市条例第9号)の一部を次のように改正する。

第2条第1号中「第12条第1項の表の第1号若しくは第2号又は、第45条第1項の表の第1号若しくは第2号」を「第12条第1項の表の第2号若しくは第3号又は、第45条第1項の表の第2号若しくは第3号」に改める。

(平成7年3月31日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年6月24日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

2 改正後の条例第2条の規定は、平成9年4月1日以後に新設又は増設された同条に規定する特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地について適用し、同日前に新設又は増設された製造事業用設備を構成する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地については、なお従前の例による。

(平成17年4月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第2条の規定は、平成17年4月1日以後に設備を新設又は増設された同条に規定する特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地について適用し、同日前に新設又は増設された事業用設備を構成する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地については、なお従前の例による。

(平成27年4月17日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の勝浦市半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の規定は、平成27年4月1日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

勝浦市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例

昭和62年3月24日 条例第2号

(平成27年4月17日施行)