○勝浦市総合保養地域における固定資産税の特例措置に関する条例

平成元年12月22日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する承認基本構想において定められた重点整備地区(以下「重点整備地区」という。)内における固定資産税の不均一課税に関し必要な事項を定めるものとする。

(不均一課税)

第2条 市長は、重点整備地区内において法第5条第6項の規定による公表の日から平成8年3月31日までの間(当該期間内に重点整備地区に該当しないこととなった地区については、当該公表の日からその該当しないこととなる日までの間)に法第9条の地方公共団体等を定める省令(昭和62年自治省令第33号)第2条第1項に規定する特定民間施設を法第7条第1項に規定する承認基本構想に従って設置した者について、当該設置した特定民間施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該特定民間施設の用に供する部分に限るものとし、同令第2条第1項第1号に規定する事務所等に係るものを除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第11条の3第1項若しくは第44条の5第1項の規定の適用を受けるもの又はこれらの敷地である土地(当該公表の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、勝浦市税条例(昭和30年勝浦市条例第60号)第62条の規定にかかわらず、当該固定資産税を最初に課することとなった年度以降3か年度に限り、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める税率によって課することができる。

(1) 初年度 100分の0.14

(2) 第2年度 100分の0.35

(3) 第3年度 100分の0.70

(不均一課税の申請)

第3条 前条の規定により固定資産税の不均一課税を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に不均一課税の申請をしなければならない。

(不均一課税の取消し)

第4条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為によって固定資産税の不均一課税を受けた者については、当該不均一課税を取り消すものとする。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 市長は、総合保養地域整備法第9条の地方公共団体等を定める省令附則第2項に規定する特定民間施設設置者について、当該設置した特定民間施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該特定民間施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)のうち租税特別措置法第11条の4第1項若しくは第44条の5第1項の規定の適用を受けるもの(平成9年3月31日までに建設の着手があったものに限る。)又はこれらの敷地である土地(公表の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税を、第2条及び勝浦市税条例第62条の規定にかかわらず、当該固定資産税を最初に課することとなった年度以降3箇年度に限り、同条各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める税率によって課することができる。

(平成6年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

勝浦市総合保養地域における固定資産税の特例措置に関する条例

平成元年12月22日 条例第23号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成元年12月22日 条例第23号
平成6年3月23日 条例第6号
平成8年4月1日 条例第4号