○勝浦市納税貯蓄組合補助金交付規則
平成13年3月29日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)の規定に基づき、納税貯蓄組合(以下「組合」という。)に対し、補助金を交付してその健全な育成を図り、納税意欲の向上と市税等の容易かつ確実な納付に資することを目的とする。
(1) 市税等 市民税(特別徴収分を除く。)、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。
(2) 組合員 市税等を納付する義務のある者で、組合に加入している者をいう。
(補助金の交付)
第5条 補助金は、組合設立補助金及び納付事務補助金の2種類とし、組合員の所属する世帯が10世帯以上の組合に対し、毎年度予算の範囲内において交付する。
2 組合設立補助金は、組合の設立の届出のあった組合に対して、組合員の所属する1世帯について20円を交付する。
3 納付事務補助金は、納期限内に市税等を納付した組合に対し、次の各号に掲げる額の合計額を交付する。ただし、交付する補助金の額は、組合が使用した法第10条第1項に規定する費用に相当する事務費用の金額を超えることはできない。(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)
(1) 基本補助額 1万2,000円(市税又は国民健康保険税のいずれか一方のみを納付すべき組合にあっては、6,000円)
(2) 納付件数割補助額 組合が納期限内に納付した市税等の総件数に50円を乗じて得た額
(補助金の交付時期)
第6条 組合設立補助金は、次条第1項に規定する納税貯蓄組合設立補助金交付申請書を受理した後30日以内に交付する。
2 納付事務補助金は、毎年4月から翌年3月までの期間(以下「補助金算定期間」という。)について算定した額を当該補助金算定期間が終了した年の5月末日までに交付する。
(補助金の交付申請)
第7条 組合設立補助金の交付を受けようとする組合の組合長は、組合設立届提出後10日以内に納税貯蓄組合設立補助金交付申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
2 納付事務補助金の交付を受けようとする組合の組合長は、毎年3月末日までに納税貯蓄組合納付事務補助金交付申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第10条 市長は、組合が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 規約を変更したとき 納税貯蓄組合規約変更届(別記第11号様式)
(3) 組合が解散したとき 納税貯蓄組合解散届(別記第14号様式)
(表彰)
第13条 市長は、組合又は組合長で、特に顕著な功績のあったものに対し、表彰状を贈呈してこれを表彰する。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(勝浦市納税奨励規則の廃止)
2 勝浦市納税奨励規則(昭和35年10月20日勝浦市規則第7号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に、この規則による廃止前の勝浦市納税奨励規則の規定により交付する設立奨励金、納付奨励金及び組合長報償金については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に存する組合は、この規則の相当規定により設立されたものとみなす。
附則(令和4年3月28日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条)
略
第2号様式(第3条)
略
第3号様式(第3条)
略
第4号様式(第4条)
略
第5号様式(第7条)
略
第6号様式(第7条第2項)
略
第7号様式(第8条)
略
第8号様式(第9条)
略
第9号様式(第11条)
略
第10号様式(第11条)
略
第11号様式(第12条第1号)
略
第12号様式(第12条第2号)
略
第13号様式(第12条第2号)
略
第14号様式(第12条第3号)
略