○勝浦市行政財産使用料条例

平成13年3月29日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産をその本来の用途又は目的を妨げない限度で、使用を許可した場合において、他の条例に特別の定めがある場合を除き、使用者から徴収する使用料及びその徴収方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 許可を受けて行政財産を使用するものは、他に定めるものを除くほか、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる使用料を納入しなければならない。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 土地(従物を含む。以下同じ。) 市長の評定した価格の1,000分の3以内で市長が定める額

(2) 建物(従物を含む。以下同じ。) 市長の評定した価格の1,000分の5以内で市長が定める額に100分の110を乗じて得た額に、前号の規定により算出した当該建物の敷地の使用料相当額を加えて得た額

(3) 土地又は建物の一部使用 前2号の規定により算出した額に、当該土地又は建物の面積に対する使用許可部分の面積の割合を乗じて得た額

(4) 別表に掲げる使用 同表に定める額

2 前項第1号から第3号までに定める使用料は、月額とし、使用期間が月の初日から始まるとき以外のとき、又は月の末日に終わるとき以外のときは、日割りをもって計算するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、電柱、看板、地下埋設管その他これらに類するものを設置する目的で土地を使用するときは、勝浦市道路占用料徴収条例(昭和31年勝浦市条例第78号)別表の規定を準用する。この場合において、別表中「占用料」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(使用料の徴収方法)

第3条 使用料は、市長の発する納入通知書により指定の期日までに納入しなければならない。

(使用料の減額又は免除)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用に供するため使用する場合

(2) 災害その他緊急やむを得ない事情の発生により応急用の施設として使用する場合

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合

(使用料の還付)

第5条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その額の全部又は一部を還付することができる。

(1) 本市において行政財産を公用又は公共用に供するために必要に応じ、その使用の許可を取り消し又はその使用を停止した場合

(2) 使用者の責めに帰することのできない理由により、行政財産の使用の開始又は継続ができなくなった場合

(3) その他市長が特に必要と認めた場合

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第7条 市長は、詐欺その他不正行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(勝浦市行政財産使用料等に関する条例の廃止)

3 勝浦市行政財産使用料等に関する条例(昭和39年勝浦市条例第22号)は、廃止する。

(平成17年3月25日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月16日条例第21号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月12日条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和元年11月規則第5号で、同2年1月14日から施行)

別表

種別

区分

昼間1時間につき

(午前8時から午後5時まで)

夜間1時間につき

(午後5時から翌日午前8時まで)

勝浦市立小学校及び勝浦市立小学校に準ずる施設

教室

1室につき 200円

1室につき 300円

体育館

500円

700円

運動場

200円

200円

勝浦市立中学校及び勝浦市立中学校に準ずる施設

教室

1室につき 200円

1室につき 300円

体育館

500円

700円

運動場

200円

200円

柔道場

300円

400円

剣道場

300円

400円

勝浦市立保育所

保育室

1室につき 30円

60円

遊戯室

1室につき 30円

60円

勝浦市行政財産使用料条例

平成13年3月29日 条例第6号

(令和2年1月14日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成13年3月29日 条例第6号
平成17年3月25日 条例第4号
平成19年3月26日 条例第2号
平成22年12月16日 条例第21号
平成25年12月12日 条例第27号
平成27年3月18日 条例第9号
平成28年3月16日 条例第12号
平成29年3月16日 条例第6号
平成31年3月14日 条例第5号
令和元年9月26日 条例第9号