○諸収入金督促手数料及び延滞金徴収並びに滞納処分執行条例

昭和30年2月11日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、本市において徴収する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料、その他の収入(以下「諸収入」という。)を定期間に納めない場合における督促、延滞金の徴収及び滞納処分の執行に関することを定める。

(督促)

第2条 諸収入を定期内に完納しないものがあるときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 第1項の規定による督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の手数料を徴する。

3 督促状の様式は、勝浦市税条例(昭和30年勝浦市条例第60号)の例による。

(延滞金)

第3条 諸収入の延滞金の徴収は、勝浦市税条例の例による。

(滞納処分)

第4条 前条の規定による督促を受けた者がなお督促状発付の日から起算して10日を経過した日までに分担金、加入金、過料及び法律で定める使用料その他の収入に係る徴収金を完納しない場合においては、市税の例により滞納処分を執行する。

1 この条例は、昭和30年2月11日から施行する。

2 この条例施行の際、既に納期限を過ぎたものについての督促状を発すべき期間は、この条例施行の日から30日以内とする。

(昭和31年9月20日条例第92号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年9月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月30日条例第26号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月23日条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和56年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成25年6月20日条例第18号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

諸収入金督促手数料及び延滞金徴収並びに滞納処分執行条例

昭和30年2月11日 条例第33号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和30年2月11日 条例第33号
昭和31年9月20日 条例第92号
昭和35年9月26日 条例第23号
昭和39年3月30日 条例第26号
昭和45年7月1日 条例第28号
昭和47年3月23日 条例第9号
昭和56年3月26日 条例第8号
平成25年6月20日 条例第18号