○教育委員会事務局組織規則
昭和42年6月10日
教育委員会規則第1号
教育委員会事務局組織規則(昭和41年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定により教育委員会事務局に次の課並びに係及び班を置く。
学校教育課 学校教育係 教育特区推進班
生涯学習課 生涯学習係
2 勝浦市学校給食共同調理場は、学校教育課が所管する。
3 勝浦市芸術文化交流センターは、生涯学習課が所管する。
4 勝浦市立図書館は、生涯学習課が所管する。
第2条 係の分掌事務は、次のとおりとする。
学校教育係
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(3) 県費負担教職員に関すること。
(4) 調査統計に関すること。
(5) 学校教育機関の所掌に係る予算に関すること。
(6) 義務教育諸学校の設置及び廃止並びに学級編制に関すること。
(7) 学齢児童生徒の就学及び管理に関すること。
(8) 小学校、中学校、幼稚園等の管理運営に関すること。
(9) 学校教育機関の教育課程、教材等の取扱いに関すること。
(10) 学校保健安全に関すること。
(11) 学校教育財産の管理に関すること。
(12) 学校教育の指導に関すること。
(13) 情報公開に関すること。
(14) その他学校教育に関すること。
教育特区推進班
(1) 勝浦市教育特区に関すること。
(2) 勝浦市教育特区学校審議会に関すること。
(3) 勝浦市が設置認可する私立学校の指導監督及び評価に関すること。
生涯学習係
(1) 社会教育の振興に関すること。
(2) 文化財の保護に関すること。
(3) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。
(4) 青年館に関すること。
(5) 青少年問題協議会に関すること。
(6) 市史編さんに関すること。
(7) 郷土資料室の管理及び運営に関すること。
(8) スポーツの振興に関すること。
(9) スポーツ施設の管理に関すること。
(10) スポーツ協会に関すること。
(11) 各種スポーツ団体との連絡調整に関すること。
第3条 課に課長を係に係長を置き、班に班長を置くことができる。
2 前項に規定するもののほか、必要があるときは課に主幹、課長補佐、主査、主査補、参与及びその他の職員を置くことができる。
3 課長は、教育長の命を受けて所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 係長及び班長は、上司の命を受けて分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
5 主幹、課長補佐、主査、主査補、参与及びその他の職員は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。
第4条 事務は教育長の決裁を得なければならない。ただし、課長において専決することができる事項及びその他必要な事項は別に定める。
第5条 教育長に事故のあるとき又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
附則
この規則は、昭和42年6月10日から施行する。
附則(昭和47年3月24日教委規則第3号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日教委規則第1号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日教委規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(勝浦市公民館管理規則の一部改正)
2 勝浦市公民館管理規則(昭和55年勝浦市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(勝浦市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
3 勝浦市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則(勝浦市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成5年2月16日教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月16日教委規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年1月5日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月23日教委規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月8日教委規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月16日教委規則第5号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則は、平成23年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成22年3月25日教委規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月16日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の教育委員会事務局組織規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成31年1月8日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月14日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月14日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年1月14日から施行する。
附則(令和2年10月19日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月19日教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月28日から施行する。
附則(令和4年1月7日教委規則第1号)
この規則は、令和4年1月7日から施行する。
附則(令和5年3月24日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。