○教育委員会事務局職員等の給与及び旅費に関する条例
昭和30年2月11日
条例第48号
第1条 教育委員会の事務局の職員及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関に常時勤務する職員(ただし、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員並びに6月以内の期間を定めて雇用される者を除く。)の給与及び旅費に関しては一般職の職員の例による。
附則
この条例は、昭和30年2月11日から施行する。
○教育委員会事務局職員等の給与及び旅費に関する条例
昭和30年2月11日
条例第48号
第1条 教育委員会の事務局の職員及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関に常時勤務する職員(ただし、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員並びに6月以内の期間を定めて雇用される者を除く。)の給与及び旅費に関しては一般職の職員の例による。
附則
この条例は、昭和30年2月11日から施行する。