○勝浦市教育委員会事務局及び社会教育施設等に勤務する職員の勤務時間等に関する規則
昭和51年4月1日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年勝浦市条例第3号)の規定に基づき、教育委員会事務局及び社会教育施設等に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、1週間について38時間45分とし、1日につき7時間45分になるように割り振るものとする。
(週休日)
第3条 職員の週休日は、1週間に2日とし、教育長があらかじめ職員ごとに指定する日とする。
(勤務時間等の割り振り)
第4条 勤務時間等の割り振りは、事務の状況に応じて、教育長が職員個々について月ごとに定め、当該月の初日前5日までに示すものとする。
(勤務時間等の割り振りの変更)
第5条 教育長は、事務上特に必要があると認めるときは、前条の規定により定めた勤務時間等の割り振りを変更することができる。この場合において、教育長は、当該変更について速やかに関係職員に示さなければならない。
(休憩時間)
第6条 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
第7条 削除
(服務等)
第8条 この規則に定めるもののほか、職員の服務、勤務時間、休暇等及び育児休業に関しては、市長の事務部局の例による。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月27日教委規則第2号)
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(平成2年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月12日教委規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成7年3月22日教委規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日より施行する。
附則(平成17年3月18日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月20日教委規則第9号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成22年2月10日教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。