○学校職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年2月11日

条例第52号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定する事を目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書に署名し、勝浦市教育委員会又は当該教育委員会の指定する者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、勝浦市教育委員会が定めることができる。

1 この条例は、昭和30年2月11日から施行する。

2 この条例施行の際、現に職員である者については第2条に定める服務の宣誓を行ったものとみなす。

(昭和31年9月20日条例第96号)

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別記様式(第2条関係)

 略

学校職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年2月11日 条例第52号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
昭和30年2月11日 条例第52号
昭和31年9月20日 条例第96号
令和4年3月17日 条例第1号