○学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年2月11日

条例第53号

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ勝浦市教育委員会又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除することができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか勝浦市教育委員会が定める場合

この条例は、昭和30年2月11日から施行する。

(昭和31年9月20日条例第97号)

この条例は、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和43年12月25日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年2月11日 条例第53号

(昭和43年12月26日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
昭和30年2月11日 条例第53号
昭和31年9月20日 条例第97号
昭和43年12月26日 条例第38号