○勝浦市立小、中学校設置条例
昭和39年3月30日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき、本市が設置する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 本市が設置する学校の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
勝浦小学校 | 勝浦市墨名733番地の1 |
豊浜小学校 | 〃 新官65番地 |
興津小学校 | 〃 興津1700番地 |
上野小学校 | 〃 植野元宮田72番地 |
総野小学校 | 〃 蟹田222番地の1 |
勝浦中学校 | 〃 出水1120番地の1 |
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年12月25日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年10月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。
附則(昭和47年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月29日条例第20号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月24日条例第16号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月28日条例第25号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月26日から適用する。ただし、第1条中勝浦市立小、中学校設置条例第2条の改正規定(「行川小学校 〃 浜行川808番地」を削る部分に限る。)は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月19日条例第19号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年11月規則第5号で、同2年1月14日から施行)