○勝浦市立小・中学校の通学区域に関する規則

平成6年10月6日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、勝浦市立小・中学校の通学区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 通学区域は、別表のとおりとする。

(保護者の義務)

第3条 保護者は、学齢児童・生徒を住所の属する通学区域内の小・中学校(以下「指定学校」という。)に通学させなければならない。

(指定学校変更の申請)

第4条 市内に住所を有する保護者が学齢児童・生徒を通学区域外の市内の小学校に通学させようとするときは、指定学校変更申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(指定学校変更の許可)

第5条 教育委員会は前条の申請を正当と認めたときは、指定学校変更許可通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するとともに指定学校変更許可通知書(別記第3号様式)により指定学校の学校長に通知するものとする。

(市内に住所を有しない者への準用)

第6条 前2条の規定は、市内に住所を有しない保護者が、学齢児童・生徒を市内の小・中学校に通学させようとするときに準用する。この場合において、第4条中「小学校」とあるのは「小・中学校」と読み替えるものとする。

(教育長への委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に行われた通学区域に関する事務及び手続きは、この規則の相当規定に基づき行われたものとみなす。

(平成15年10月1日教委規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月5日教委規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月6日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年2月6日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月16日教委規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月2日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

勝浦市立小・中学校通学区域

学校名

通学区域

上野小学校

植野、赤羽根、中島、中里、台宿、大森、名木、上植野、小羽戸、貝掛、荒川、法花、南山田、守谷、鵜原、吉尾地域及び浜行川地域の一部

興津小学校

興津、大沢、浜行川地域

勝浦小学校

勝浦、浜勝浦、出水、墨名、串浜、松部、白木、宿戸、新戸、平田、中谷、関谷地域及び沢倉、川津、新官地域の一部

豊浜小学校

部原、新官、沢倉、川津地域

総野小学校

杉戸、松野、小松野、中倉、大楠、蟹田、芳賀、白井久保、佐野、市野郷、市野川、花里地域

勝浦中学校

勝浦市内全域

別記第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

勝浦市立小・中学校の通学区域に関する規則

平成6年10月6日 教育委員会規則第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成6年10月6日 教育委員会規則第6号
平成15年10月1日 教育委員会規則第6号
平成17年10月5日 教育委員会規則第5号
平成20年6月6日 教育委員会規則第4号
平成27年2月6日 教育委員会規則第1号
平成28年5月16日 教育委員会規則第6号
平成29年10月2日 教育委員会規則第4号