○勝浦市立小・中学校の入学指定校変更に関する規程

平成6年10月6日

教育委員会訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、勝浦市立小・中学校の指定された通学区域について、保護者の申し立てによりその理由が相当と認められる時、指定した小・中学校を変更することができることに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(承認基準)

第2条 就学すべき学校の指定変更を認めるに相当な理由については次のとおりとする。

(1) 地理的な条件から指定された小・中学校に入学することが、他の小・中学校に入学する場合に比して著しく過重な負担になる場合

(2) 児童生徒の身体上の理由による場合

(3) 家庭環境等により就学すべき学校の指定変更が必要であると認められる場合

(補則)

第3条 この規程の施行に関し必要な事項は教育長が定める。

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

勝浦市立小・中学校の入学指定校変更に関する規程

平成6年10月6日 教育委員会訓令第3号

(平成6年10月6日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成6年10月6日 教育委員会訓令第3号