○勝浦市立小・中学校区域外就学許可に関する規程

平成6年10月6日

教育委員会訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、勝浦市立小・中学校の指定された通学区域について、保護者の希望により一定の手続きを経て、それ以外の学校に就学することができることに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(承認基準)

第2条 区域外就学を認めるに相当する理由は次のとおりとする。

(1) 私立学校、国公立大学附属小・中学校、特別支援学校へ就学する場合

(2) 通学距離・通学時間、あるいは交通機関の便等、地理的条件からみてやむをえない場合

(3) 児童生徒の身体上の故障、又は家庭環境等から区域外就学を認める必要がある場合

(4) 小・中学校の最高学年に在籍し、残された就学期間が少ない場合

(5) 便宜上、住民異動だけ行い引き続き旧住所に居住する場合

(6) 児童生徒の健全育成に支障があると判断される場合

(区域外就学申請手続き)

第3条 区域外就学をしようとする者は、必要な書類を添えて区域外就学申請書(別記第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(区域外就学の許可)

第4条 前条の規程により承認しようとする者に対しては、当該、教育委員会等から区域外協議の承諾を得たのち、区域外就学許可通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するとともに区域外就学許可通知書(別記第3号様式)により指定学校の学校長に通知するものとする。

(補則)

第5条 この規程の施行に関し必要な事項は教育長が定める。

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(平成19年7月20日教委訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

別記第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

勝浦市立小・中学校区域外就学許可に関する規程

平成6年10月6日 教育委員会訓令第4号

(平成19年7月20日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成6年10月6日 教育委員会訓令第4号
平成19年7月20日 教育委員会訓令第1号