○勝浦市視聴覚ライブラリーの利用に関する規則

昭和44年2月28日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市における学校教育及び社会教育の用に供する視聴覚ライブラリーの利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市は、学校教育及び社会教育を充実させるため、勝浦市視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)を置く。

(視聴覚教材、機材の範囲)

第3条 この規則において、「ライブラリー」とは、視聴覚用の教材・機材で、本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する次の各号に掲げるものをいう。

(1) 16ミリ発声映写機及び附属部品

(2) 8ミリ発声映写機及び附属部品

(3) テープ式磁気録音機

(4) 16ミリ映画フィルム

(5) 8ミリ映画フィルム

(6) 暗幕

(7) 移動用スクリーン

(8) 8ミリ撮影機

(9) フィルムクリーナー

(10) フィルム接合器

(11) その他の視聴覚教材

(利用することのできる者の範囲)

第4条 ライブラリーを利用することができる者は、本市内に所在する公立学校及び社会教育団体並びに教育委員会が特に必要があると認めた者とする。

(利用の承認)

第5条 ライブラリーを利用しようとする者は、勝浦市視聴覚ライブラリー利用申込書(別記第1号様式)を教育委員会に提出して、その許可を受けなければならない。

(利用の期間)

第6条 ライブラリーを利用することができる期間は、3日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを延長することができる。

(利用の禁止)

第7条 第5条の規定により利用の許可をうけた者(以下「利用者」という。)は、ライブラリーを私用のために利用し、又は営利を目的として利用してはならない。

(転貸の禁止)

第8条 利用者は、ライブラリーを第三者に転貸してはならない。

(映写機の使用基準)

第9条 第3条第4号の映画フィルムを映写する映写機は、あらかじめ教育委員会に登録されたものでなければならない。

(映写機を操作するものの資格)

第10条 第3条第1号の映写機又は同条第4号の映画フィルムを映写する映写機を操作するものは、あらかじめ教育委員会に登録されたものでなければならない。

(滅失等の報告及び損害の責任)

第11条 利用者は、ライブラリーを滅失し、又はき損したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

2 利用者は、その責めに帰すべき事由により、ライブラリーを滅失し、又はき損したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(返納)

第12条 利用者は、ライブラリーの返納に当たり、映画フィルム使用報告書(別記第2号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(委任)

第13条 この規則で定めるもののほか、ライブラリーの利用に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、昭和44年2月29日から施行する。

(昭和62年6月1日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に定められている様式については、当分の間、これを使用できるものとする。

(平成6年1月4日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年1月5日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月7日教委規則第10号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

別記第1号様式

 略

第2号様式

 略

勝浦市視聴覚ライブラリーの利用に関する規則

昭和44年2月28日 教育委員会規則第3号

(平成26年12月1日施行)