○勝浦市学校給食共同調理場設置条例
昭和48年6月25日
条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、勝浦市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(位置)
第2条 共同調理場は、勝浦市新戸270番地2に置く。
(管理)
第3条 共同調理場は、勝浦市教育委員会が管理する。
(事業)
第4条 共同調理場は、勝浦市立小学校、中学校等の給食用物資の調達、調理、輸送その他それに必要な事務及び事業を行う。
(職員)
第5条 共同調理場に、所長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第6条 共同調理場の運営に関する重要な事項について審議するため勝浦市学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(組織)
第7条 運営委員会は、委員6名以内をもって組織する。
(委嘱)
第8条 委員は、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第10条 この条例で定めるもののほか共同調理場の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(平成17年6月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第3条に係る規定 平成20年7月1日
附則(平成26年3月19日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。