○勝浦市学校給食共同調理場管理運営規則
昭和48年6月28日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、勝浦市学校給食共同調理場設置条例(昭和48年勝浦市条例第35号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき勝浦市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給食実施人員等の届)
第2条 共同調理場を利用して学校給食を実施しようとする学校の校長、こども園長及び保育所長(以下「校長等」という。)は当該年度の当初に給食実施予定表を共同調理場の所長(以下「所長」という。)に届出なければならない。
2 校長等は、学校行事等のため学校給食予定を変更するとき又は児童、生徒の欠席その他やむを得ない事由により給食を受けられないとき、若しくは転入学等により給食人員が異動するときは、あらかじめこれを所長に届出なければならない。
(給食の停止)
第3条 所長は、伝染病その他共同調理場を利用させることに不適当な事由が生じたとき又はやむを得ない事由により学校給食の実施が不可能となったときは、速やかに教育長の承認を得て共同調理場の業務を停止することができる。
2 所長は、前項の規定により共同調理場の業務を停止するときは直ちにその旨を校長等に通知しなければならない。
(献立表の交付)
第4条 所長は、学校給食実施基準(昭和29年文部省告示第90号)に基づき、作成された学校給食献立予定表を校長等を経て給食を受けている者の保護者(給食を受けている者に対し親権を行う者、親権を行う者のないときは後見人をいう。以下同じ。)に交付しなければならない。
(休業日)
第5条 共同調理場の休業日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、所長が必要と認めたときは、教育長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(給食費)
第6条 学校給食を受けている者の保護者は、給食費(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条第2項に規定する「学校給食費」をいう。以下同じ)を納付しなければならない。
2 給食費は、勝浦市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が勝浦市学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)に諮って定める。
3 教育委員会は、給食費を決定し又は変更したときは、校長等を経て保護者に通知するものとする。
(納付の方法等)
第7条 毎月の給食費は、当月末日までに所定の納付書により納付しなければならない。
2 給食費の納付方法その他事務取扱について、必要な事項は教育長が定める。
(所掌事務)
第8条 共同調理場の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 文書の処理、その他庶務に関すること。
(2) 予算及び経理に関すること。
(3) 財産管理に関すること。
(4) 条例第4条に定める事業に関すること。
(事務専決)
第8条の2 所長において専決することができる事項及びその他必要な事項は別に定める。
(係の設置)
第9条 前条の事務を分掌させるため、共同調理場に次の係を置く。
業務係
(職員)
第10条 条例第5条に規定する必要な職員として、共同調理場に所長、事務職員、栄養士及び調理員を置く。
(服務)
第11条 所長は、教育長及び学校教育課長の命を受けて共同調理場の業務を統括し所属職員を指揮監督する。
2 職員は、所長の命を受けて事務及び調理等の業務に従事する。
(定例報告)
第12条 所長は、毎月の給食業務の状況をとりまとめ翌月15日までに教育委員会に報告しなければならない。
(施設、設備の毀損等の報告)
第13条 所長は、共同調理場の施設設備の全部又は一部が毀損若しくは亡失したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 校長会代表
(2) 小中学校PTA連絡協議会長
(3) 保育所長代表
(4) こども園長
(5) 夷隅健康福祉センター長
(6) 総務文教常任委員長
(運営委員会の役員)
第15条 運営委員会に次の役員を置き、委員の互選により定める。
委員長 1名 副委員長 1名
2 委員長は、会議を総理し運営委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し委員長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第16条 運営委員会は、委員長が招集し委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
(運営委員会の庶務)
第17条 運営委員会の庶務は、学校給食共同調理場業務係において処理する。
(教育長への委任)
第18条 この規則の実施について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和51年10月1日教委規則第5号)
この規則は、昭和51年10月1日より施行する。
附則(平成7年3月16日教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日教委規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月1日教委規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月18日教委規則第4号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月7日教委規則第8号)
この規則は、平成27年5月11日から施行する。
附則(平成31年1月8日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月14日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年1月14日から施行する。
附則(令和2年10月2日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。
附則(令和2年10月19日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。