○勝浦市学校給食共同調理場に勤務する職員の勤務時間等に関する規則
昭和51年10月1日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、勝浦市学校給食共同調理場に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、1週間について38時間45分とし、1日の勤務時間は7時間45分とする。
(時間外及び休日の勤務)
第3条 業務上、その他臨時の必要があるときは、職員に対し、正規の勤務時間外又は休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年勝浦市条例第3号)第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)に勤務を命ずることができる。
(始業終業)
第4条 職員の始業及び終業時間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事務に従事する職員 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 業務に従事する職員 午前8時から午後4時45分まで
2 所長が必要と認めるときは、1日の勤務時間を超えない範囲内で変更することができる。
(休憩時間)
第5条 休憩時間は、1日の勤務時間の途中において1時間とし、所長が定める時間に与える。
第6条 削除
(休日及び休暇)
第7条 職員の休日及び休暇に関しては、市長の事務部局の一般の職員の例による。
附則
この規則は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和53年12月27日教委規則第3号)
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(平成2年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月12日教委規則第6号)
この規則は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日教委規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日より施行する。
附則(平成16年1月5日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月1日教委規則第7号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成22年2月10日教委規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。