○勝浦市奨学資金貸付条例

昭和33年3月26日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第6章に規定する高等学校、法第7章に規定する中等教育学校(後期課程に限る。)、法第8章に規定する特別支援学校の高等部(以下「高等学校等」という。)、法第10章に規定する高等専門学校、法第9章に規定する大学又は法第11章に規定する専修学校(高等課程及び専門課程に限る。第3条及び第21条において同じ。)に入学が決定し、又は在学する者で経済的理由により修学の困難な者に対し、予算の範囲内において修学上必要な学資を貸し付けることにより修学を容易にし、もって有為な人材を育成することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「奨学資金」とは、この条例の定めるところにより貸し付ける学資金をいい、「奨学生」とは、奨学資金の貸付けを受ける者をいう。

(奨学生の要件)

第3条 奨学資金の貸付けを受けることのできる者は、次の各号に掲げる要件を備えた者とする。

(1) 父母又はこれに代わる者が、本市に住所を有していること。

(2) 高等学校等、高等専門学校、大学又は専修学校に入学が決定し、又は在学していること。

(3) 経済的理由により修学が困難であること。

(4) 学術優良かつ健康であること。

(奨学資金の額)

第4条 奨学資金の額は、次のとおりとする。

区分

貸付限度額

高等学校等専修学校(高等課程)

月額 10,000円

高等専門学校

専修学校(専門課程)

大学

月額 30,000円

(貸付期間)

第5条 奨学資金の貸付期間は、第7条の決定があった月から、第1条に規定する学校の正規の修業期間を終了する月までとする。

(奨学資金の貸付けの申請)

第6条 奨学資金の貸付けを受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、連帯保証人と連署の上、市長に申請しなければならない。

(奨学生の決定)

第7条 前条の規定により申請があったときは、市長は、適当と認める者を奨学生として決定するものとする。この場合における決定は、決定通知書により行い、これを当該申請者に交付する。

(奨学資金の交付)

第8条 奨学資金は毎月本人に交付する。ただし、特別の事情があるときは、数月分を合わせて交付することができる。

(異動の届出)

第9条 奨学生は次の各号のいずれかに該当するときは速やかに連帯保証人と連署の上市長に届出でなければならない。

(1) 休学、長期欠席(3ケ月以上の欠席をいう。)、復学、転学又は停学したとき。

(2) 本人又は連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき。

(3) 他の団体又は個人からの奨学資金の貸付け又は給付に異動のあったとき。

(現況報告書の提出)

第10条 奨学生は毎学年末に現況報告書を市長に提出しなければならない。

(奨学資金の貸付けの停止)

第11条 奨学生が休学又は長期欠席したときは、当該事由の生じた日の属する月の翌月から当該事由のやんだ日の属する月の前月までの期間は、奨学資金の貸付けを行わないものとする。

(奨学資金の貸付けの決定の取消し)

第12条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学資金の貸付けの決定を取り消すものとする。この場合においては、当該事由の生じた日の属する月の翌月から奨学資金の貸付けを行わないものとする。

(1) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 奨学生が死亡したとき。

(3) 奨学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(4) 奨学生として適当でない事由が生じたとき。

(奨学資金の額の変更又は辞退の出願)

第13条 奨学生は連帯保証人と連署の上いつでも奨学資金の増額、減額又は辞退を願い出ることができる。

(奨学資金の額の変更)

第14条 市長は必要と認めるときは、奨学資金の額を変更することができる。

(借用証書の提出)

第15条 奨学生は、奨学資金の貸付けが完了したときは、直ちに連帯保証人と連署の上、奨学資金借用証書を市長に提出しなければならない。

(奨学資金の返還)

第16条 奨学生は、貸付けを受けた奨学資金を奨学資金の貸付けが完了した月の翌月から起算して、1年後から10年以内に年賦又は半年賦で返還しなければならない。ただし、その全額又は一部を繰り上げて返還することができる。

2 返還する時期は、6月又は12月とする。

第17条 奨学生が退学又は奨学資金の貸付けを辞退し、若しくは奨学資金の貸付けの決定を取り消しされたときは、その月の6月後から前条に準じて奨学資金を返還しなければならない。

(延滞利息の徴収)

第18条 奨学資金には、利息を付さない。ただし、返還期日までに返還がなかった場合は、延滞利息を徴収する。

2 前項の延滞利息は、返還すべき日の翌日から返還した日までの日数に応じ、返還すべき奨学資金の額につき年7.3パーセントの割合で計算した額とする。

(返還義務者の異動届出)

第19条 奨学資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、奨学資金の返還を完了する前に氏名、住所、職業その他重要な事項に異動があったときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(死亡の届出)

第20条 奨学生が死亡したときは、連帯保証人は、直ちに市長に奨学資金借用証書を添えて死亡の届出をしなければならない。

2 借受人が奨学資金の返還を完了する前に死亡したときは、連帯保証人は、直ちに市長に死亡の届出をしなければならない。

(返還猶予)

第21条 借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、願い出により奨学資金の返還を猶予することができる。

(1) 高等学校等、高等専門学校、大学、専修学校又はこれらと同程度の学校に在学するとき。

(2) 災害又は疾病により返還が著しく困難になったとき。

(3) その他やむを得ない事由により返還が著しく困難になったとき。

2 返還猶予の期間は、前項第1号に該当するときは、その期間とし、第1号以外の各号に該当するときは、1年以内とする。この場合において、特に必要があるときは、願い出によりその期間を延長することができる。

(返還免除)

第22条 奨学生又は借受人が奨学資金の返還を完了する前に死亡したとき、又は心身の機能に著しい障害を来したときは、願い出によって返還未済額の全部又は一部の返還を免除することができる。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和38年6月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和44年3月24日条例第12号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月25日条例第16号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年3月27日条例第13号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成3年3月26日条例第16号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年3月31日において、改正前の勝浦市奨学資金貸付条例第7条の規定により奨学生として決定された者に係る奨学資金の返還の期間については、なお従前の例による。

(平成19年6月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月25日条例第7号抄)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月26日から適用する。

勝浦市奨学資金貸付条例

昭和33年3月26日 条例第8号

(平成20年3月25日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和33年3月26日 条例第8号
昭和38年6月21日 条例第12号
昭和44年3月24日 条例第12号
昭和45年7月1日 条例第29号
昭和49年3月25日 条例第16号
昭和53年3月27日 条例第13号
平成3年3月26日 条例第16号
平成13年12月25日 条例第27号
平成19年6月25日 条例第14号
平成20年3月25日 条例第7号