○勝浦市社会教育委員の委嘱の基準等に関する条例
昭和30年6月28日
条例第61号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定により、勝浦市社会教育委員(以下「委員」という。)の設置、委嘱の基準、定数及び任期その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市に委員を置く。
(委嘱の基準)
第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、勝浦市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(委員の定数及び任期)
第4条 委員の定数は、13人以内とし、任期は2年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第5条 教育委員会は、特別の事情がある場合には、委員の任期中においても解嘱することができる。
(費用の弁償)
第6条 委員が職務のため旅行したとき又は会議に出席したときは、その費用を弁償する。
2 前項の費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年勝浦市条例第104号)の定めるところによる。
第7条 委員が職務として研究調査を行うときは、予算の範囲内においてその費用を弁償する。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員の会議その他運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年9月20日条例第104号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(平成18年12月15日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第4条及び第5条に係る規定(市議会議員を除く。) 平成20年4月1日
附則(平成26年3月19日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。