○勝浦市社会教育指導員に関する規則

昭和47年7月1日

教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は勝浦市社会教育指導員(以下「指導員」という。)の職務その他指導員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 指導員は住民の社会教育(社会体育を含む。以下この条において同じ。)の振興に関し次の職務を行う。

(1) 住民が行う社会教育活動の直接指導又は学習相談を行うこと。

(2) 住民の社会教育活動の促進のため組織の育成をはかること。

(3) 教育機関及び関係団体その他行政機関の行う社会教育に関する行事又は事業に関し協力すること。

(4) 住民一般に対し社会教育についての理解を深めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか社会教育に関する指導助言を行う。

(任命)

第3条 指導員は、教育全般に関し、豊かな識見を有するもののなかから教育委員会が任命する。

(定数)

第4条 指導員の定数は1人とする。

(任期)

第5条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の理由があるときは、前項の期間中においても指導員を解任することができる。

(服務)

第6条 指導員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

2 指導員は週のうち少なくとも3日は勤務しなければならない。

(研修)

第7条 指導員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月30日教委規則第6号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(令和2年3月26日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

勝浦市社会教育指導員に関する規則

昭和47年7月1日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和47年7月1日 教育委員会規則第6号
平成18年6月30日 教育委員会規則第6号
令和2年3月26日 教育委員会規則第4号