○勝浦市コミュニティ集会施設設置管理条例

昭和60年3月23日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、コミュニティ集会施設(以下「集会施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市は、地域住民が連帯感と相互理解をもち快適で健全な地域社会づくり活動並びに社会教育活動を総合的に推進するため、集会施設を設置する。

(管理)

第3条 集会施設は、教育委員会が管理する。

(名称及び位置)

第4条 集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

勝浦集会所

勝浦市出水1297番地2

興津集会所

勝浦市興津1222番地1

上野集会所

勝浦市植野元宮田34番地

総野集会所

勝浦市蟹田159番地

(使用の許可)

第5条 集会施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、集会施設の使用を制限し、若しくは、停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(3) 施設又は設備を滅失し又は、汚損するおそれがあるとき。

(4) その集会施設の管理運営上支障があるとき。

(使用期間)

第7条 同一使用者が同一施設を引き続き3日以上にわたって使用することはできない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるとき又は施設の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項に規定する使用料は前納とする。ただし市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

4 既に納付した使用料は還付しない。ただし、使用者の責によらない事由によって使用できなくなったときは、この限りでない。

(権利譲渡の禁止)

第9条 使用者は、その使用する権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(造作等の制限)

第10条 使用者は、使用若しくは、利用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、集会施設の使用を終了したとき、又は第6条により使用を制限されたとき、若しくは、使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、施設等を損傷し又は、滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 第3条の規定にかかわらず、教育委員会は、集会施設の設置の目的を効果的に達成するため、その管理に関する業務を法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。この場合において、第3条第5条及び第6条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「教育委員会が特に必要と認めるとき又は施設の管理上支障がないと認めるときは」とあるのは「指定管理者が特に必要と認める場合で、あらかじめ教育委員会の承認を得る場合又は施設の管理上支障がないと認める場合は」と、第10条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 集会施設の維持管理に関する業務

(2) 集会施設の使用の許可に関する業務

(3) 集会施設の使用の制限に関する業務

(4) 集会施設の使用料の徴収及び還付に関する業務

(5) 前各号の掲げる業務のほか、教育委員会が必要と認めるもの

(利用料金)

第15条 教育委員会は、第13条の規定により集会施設の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合は、集会施設の使用に係る使用料を利用料金(以下「利用料金」という。)とし、当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、第8条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条第1項中「別表に定める使用料」とあるのは「別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める利用料金」と、第8条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第8条第3項中「市長は、第1項の規定にかかわらず、公益上特に必要があると認めたときは」とあるのは「指定管理者は、第1項の規定にかかわらず、公益上特に必要があると認めたときは、市長の承認を得て」と、第8条第4項第14条及び別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(募集)

第16条 教育委員会は、指定管理者に集会施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体等」という。)を公募するものとする。

(1) 施設の概要

(2) 申請受付期間

(3) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間

(4) 申請の資格

(5) 選定の基準

(6) 管理の基準

(7) 管理の業務の範囲及び具体的内容

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める事項

(指定管理者の指定の申請)

第17条 指定管理者の指定を受けようとする団体等は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について教育委員会に申請しなければならない。

(1) 指定の期間内における集会施設の管理の業務に関する各年度の事業計画書及び収支計画書

(2) 申請の資格を有していることを証する書類

(3) 当該団体等の経営状況を説明する書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める書類

(選定基準)

第18条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、最も適当と認める団体等を指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、利用者及び来場者の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、集会施設の効用を最大限に発揮させるとともに、管理の業務に係る経費の適正化が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な人員及び財政的基礎を有するものであること。

(指定管理候補者の選定の特例)

第19条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前3条の規定によらず指定管理候補者を選定することができる。

(1) 第17条の規定による申請がなかったとき、又は前条の選定の結果、指定管理候補者となるべき団体等がなかったとき。

(2) 指定管理候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(3) 指定管理者が第24条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消されたとき。

(4) 指定管理者の指定を受けた団体等が第21条の協定を締結しないとき。

(5) 指定管理者から次条第1項に規定する議会の議決を受けた事項について変更申請があった場合で、変更後においても前条の選定基準を満たすことが確認されたとき。

2 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、教育委員会は、選定を行おうとする団体等と協議し、第17条各号の書類の提出を求め、前条各号に照らし総合的に判断するものとする。

(指定管理者の指定)

第20条 教育委員会は、前2条の規定により、選定した指定管理候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該指定管理候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 教育委員会は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第21条 指定管理者の指定を受けた団体等は、教育委員会と次に掲げる事項について集会施設の管理に関する協定を締結するものとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 事業報告及び業務報告に関する事項

(4) 市が支払うべき管理に係る費用に関する事項

(5) 業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第22条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第24条第1項の規定により、指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 集会施設の管理の業務の実施状況及び利用状況

(2) 集会施設の管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第23条 教育委員会は、集会施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務及び経理の状況に関し定期又は必要に応じて報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第24条 教育委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により、指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

3 第20条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(指定管理者の原状回復義務)

第25条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により、指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(指定管理者の損害賠償義務)

第26条 指定管理者は、施設等を損傷し又は、滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(秘密保持義務)

第27条 指定管理者又は集会施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、第21条の協定及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、集会施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年6月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月15日条例第35号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年9月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年11月教育委員会規則第11号で、同26年12月1日から施行)

(勝浦市公民館条例の廃止)

2 勝浦市公民館条例(昭和30年勝浦市条例第56号)は、廃止する。

(勝浦市公告式条例の一部改正)

3 勝浦市公告式条例(昭和30年勝浦市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年勝浦市条例第104号)の一部を次のように改める。

(次のよう略)

(令和元年12月12日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

種別

昼間1時間につき(午前9時から午後5時まで)

夜間1時間につき(午後5時から午後9時まで)

集会室

390円

520円

和室

390円

520円

調理室

390円

520円

備考 勝浦市民以外の者が使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の5割に相当する額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を加えた額とする。

勝浦市コミュニティ集会施設設置管理条例

昭和60年3月23日 条例第7号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和60年3月23日 条例第7号
昭和61年3月25日 条例第8号
平成5年3月23日 条例第8号
平成17年6月20日 条例第15号
平成17年12月15日 条例第35号
平成20年3月25日 条例第8号
平成26年9月25日 条例第14号
令和元年12月12日 条例第17号
令和5年12月14日 条例第24号