○勝浦市図書館条例

昭和43年12月26日

条例第36号

(設置)

第1条 本市は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 勝浦市立図書館

位置 勝浦市出水1297番地の2

(職員)

第3条 図書館に館長、司書、司書補その他必要な職員を置く。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は勝浦市教育委員会規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成5年3月23日条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成17年6月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

勝浦市図書館条例

昭和43年12月26日 条例第36号

(平成17年6月20日施行)

体系情報
第7類 教育/第4章 社会教育
沿革情報
◆ 昭和43年12月26日 条例第36号
◇ 平成5年3月23日 条例第9号
◇ 平成17年6月20日 条例第15号