○勝浦市図書館条例
昭和43年12月26日
条例第36号
(設置)
第1条 本市は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 勝浦市立図書館
位置 勝浦市出水1297番地の2
(職員)
第3条 図書館に館長、司書、司書補その他必要な職員を置く。
(規則への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は勝浦市教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月23日条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。