○勝浦市図書館条例

昭和43年12月26日

条例第36号

(設置)

第1条 本市は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 勝浦市立図書館

位置 勝浦市出水1297番地の2

(職員)

第3条 図書館に館長、司書、司書補その他必要な職員を置く。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は勝浦市教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月23日条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年6月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

勝浦市図書館条例

昭和43年12月26日 条例第36号

(平成17年6月20日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和43年12月26日 条例第36号
平成5年3月23日 条例第9号
平成17年6月20日 条例第15号