○勝浦市家庭教育指導員の設置に関する規則
昭和61年4月1日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、勝浦市家庭教育指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 指導員は、専ら家庭教育に関する相談や指導を行うほか、家庭教育学級の企画運営・学習内容について指導助言する。
(任命)
第3条 指導員は、教育全般に関し、豊かな識見を有するもののなかから教育委員会が任命する。
(定数)
第4条 指導員の定数は1人とする。
(任期)
第5条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日とする。
(服務)
第6条 指導員は、その職責を遂行するに当たって法令・条例及び教育委員会の定める規則に従わなければならない。
2 指導員は、その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。
4 指導員の勤務を要する日は、1週間につき3日とする。
(研修)
第7条 指導員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。