○勝浦市家庭教育指導員の設置に関する規則

昭和61年4月1日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、勝浦市家庭教育指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 指導員は、専ら家庭教育に関する相談や指導を行うほか、家庭教育学級の企画運営・学習内容について指導助言する。

(任命)

第3条 指導員は、教育全般に関し、豊かな識見を有するもののなかから教育委員会が任命する。

(定数)

第4条 指導員の定数は1人とする。

(任期)

第5条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の理由があるときは、前項の期間中においても指導員を解任することができる。

(服務)

第6条 指導員は、その職責を遂行するに当たって法令・条例及び教育委員会の定める規則に従わなければならない。

2 指導員は、その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。

4 指導員の勤務を要する日は、1週間につき3日とする。

(研修)

第7条 指導員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。

(委任)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

勝浦市家庭教育指導員の設置に関する規則

昭和61年4月1日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和61年4月1日 教育委員会規則第4号
令和2年3月26日 教育委員会規則第4号