○勝浦市人材育成基金設置条例
平成元年3月3日
条例第3号
(設置の目的)
第1条 自ら考え自ら行う地域づくり事業実施のため、勝浦市人材育成基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、自ら考え自ら行う地域づくり事業資金として国から交付される額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
2 市長は、一般会計又は特別会計において財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を基金の設置の目的に支障のない範囲内で予算の定めるところにより、歳入に繰り入れることができる。
(処分)
第6条 基金はこの事業を推進するに当たり、必要な場合は予算の定めるところにより処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(処分の特例)
2 条例第6条の規定にかかわらず、基金に属する現金のうち5,000万円を勝浦市文化会館建設基金として予算の定めるところにより処分することができる。
附則(平成17年3月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。