○勝浦市福祉に関する事務所設置条例
昭和33年10月2日
条例第18号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 勝浦市福祉事務所
位置 勝浦市新官1343番地の1
(定数)
第2条 福祉事務所の所員の定数は、勝浦市職員定数条例(昭和30年勝浦市条例第7号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、福祉事務所に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和33年10月1日から施行する。
附則(昭和38年3月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年10月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年6月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月24日条例第14号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月25日条例第9号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年4月規則10号で、同4年4月20日から施行)
附則(平成11年3月30日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月28日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。