○勝浦市福祉事務所長事務委任規則
昭和50年1月30日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任し、行政事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(委任事務)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第6項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第17条、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第33条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、次の事務を勝浦市福祉事務所長に委任する。
1 生活保護法(以下本項において「法」という。)
(1) 法第24条から第28条までの規定による保護の開始、変更、停止、廃止、指導及び指示並びに調査及び検診に関すること。
(2) 法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。
(3) 法第30条から第37条までの規定による保護の方法に関すること。
(4) 法第48条第4項に規定する届出を受理すること。
(5) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止、廃止又は通知に関すること。
(6) 法第63条に規定する保護費用の返還額の決定に関すること。
(7) 法第67条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(8) 法第77条及び第78条の規定による費用の徴収に関すること。
(9) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
(10) 法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。
2 児童福祉法(以下本項において「法」という。)
(1) 法第21条の6第1項の規定による補装具の交付若しくは修理又はこれに代える費用の支給に関すること。
(2) 法第21条の10第4項の規定による日常生活用具の給付又は貸与に関すること。
3 身体障害者福祉法(以下本項において「法」という。)
(1) 法第18条第1項から第4項に規定する身体障害者の診査及び更生相談、並びにその措置に関すること。
(2) 法第18条の2第1項及び第49条の2第1項に規定する更生訓練費又は物品の支給に関すること。
(3) 法第19条第1項に規定する更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給に関すること。
(4) 法第19条の7ただし書又は第21条の2ただし書に規定する支給費用の額の減額に関すること。
(5) 法第20条の規定に基づく補装具に関すること。
(6) 法第23条に規定する売店設置に関する協議、調査及び措置に関すること。
(7) 法第38条第1項、第3項及び第4項に規定する費用の負担命令及び徴収に関すること。
4 知的障害者福祉法(以下本項において「法」という。)
(1) 法第15条の3第3項の規定による日常生活用具の給付又は貸与に関すること。
(2) 法第16条第1項及び第2項に規定する知的障害者の指導及び援護施設への入所、紹介並びに援護の委託に関すること。
(3) 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。
5 老人福祉法(以下本項において「法」という。)
(1) 法第11条第1項及び第2項の規定による措置に関すること。
(2) 法第27条の規定による遺留品の処分に関すること。
(3) 法第28条の規定による費用の徴収に関すること。
(4) 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
6 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下本項において「法」という。)
(2) 法第5条に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
(3) 法第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条第1項に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
(4) 法第35条に規定する届出等の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務
(5) 特別児童扶養手当に関する証書の交付に関する事務
(6) 印鑑又は同一都道府県の区域内における住所若しくは支払郵便局の変更に係る特別児童扶養手当に関する証書の記載事項の訂正に関する事務
7 児童扶養手当法(以下本項において「法」という。)
(2) 児童扶養手当に関する証書の交付に関する事務
(3) 印鑑又は同一都道府県の区域内における住所若しくは支払郵便局の変更に係る児童扶養手当に関する証書の記載事項の訂正に関する事務
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 勝浦市福祉事務所長事務委任規則(昭和35年勝浦市規則第9号)は廃止する。
附則(昭和59年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第9号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。