○勝浦市民生委員推薦会規程
平成10年6月19日
訓令第5号
勝浦市民生委員推薦会規程(昭和31年勝浦市規程第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「施行令」という。)に定めるもののほか、勝浦市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の定数)
第2条 推薦会の委員の定数は12人とし、法第8条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
2 委員に欠員が生じたときは、市長は補欠委員を委嘱しなければならない。
(辞職等)
第3条 推薦会の委員は、市長の同意を得て辞職することができる。
(招集)
第4条 推薦会の招集は、施行令第3条の規定により委員長が招集する。ただし、委員長が互選されていないときは市長が招集する。
(書記)
第5条 推薦会に書記1人を置き、福祉事務所の職員のうちから市長が任命する。
(議事録)
第6条 委員長は、書記をして議事録を調製させ、2人以上の委員と共にこれに署名しなければならない。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、推薦会の運営について必要な事項は、推薦会の議を経て市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成19年6月25日訓令第33号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成25年6月14日訓令第6号)
この訓令は、平成25年6月14日から施行する。