○勝浦市民生委員推薦会規程

平成10年6月19日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「施行令」という。)に定めるもののほか、勝浦市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員の定数)

第2条 推薦会の委員の定数は12人とし、法第8条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

2 委員に欠員が生じたときは、市長は補欠委員を委嘱しなければならない。

(辞職等)

第3条 推薦会の委員は、市長の同意を得て辞職することができる。

(招集)

第4条 推薦会の招集は、施行令第3条の規定により委員長が招集する。ただし、委員長が互選されていないときは市長が招集する。

(書記)

第5条 推薦会に書記1人を置き、福祉事務所の職員のうちから市長が任命する。

(議事録)

第6条 委員長は、書記をして議事録を調製させ、2人以上の委員と共にこれに署名しなければならない。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、推薦会の運営について必要な事項は、推薦会の議を経て市長が別に定める。

この訓令は、平成10年7月1日から施行する。

(平成19年6月25日訓令第33号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成25年6月14日訓令第6号)

この訓令は、平成25年6月14日から施行する。

勝浦市民生委員推薦会規程

平成10年6月19日 訓令第5号

(平成25年6月14日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成10年6月19日 訓令第5号
平成19年6月25日 訓令第33号
平成25年6月14日 訓令第6号