○生活保護法施行細則
平成13年7月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 被保護者がその居住地を他の福祉事務所の所管区域内に移転したときは、速やかに要保護者転出通知書(別記第1号様式)により、新居住地を所管する福祉事務所の長に通知しなければならない。
(1) 資産申告書(別記第4号様式)
(2) 収入申告書(別記第5号様式)
(3) 同意書(別記第6号様式)
(4) 給与証明書(別記第7号様式)
(5) 家賃地代等証明書(別記第8号様式)
(6) 住宅補修計画書(別記第9号様式)
(7) 生業計画書(別記第10号様式)
(8) 医療要否意見書(医科、歯科)及び診察料、検査料請求書(別記第11号様式)
(9) 結核入院要否意見書(別記第12号様式)
(10) 精神病入院要否意見書(別記第13号様式)
(11) 給付要否意見書(別記第14号様式)
(1) 法第18条第2項及び施行規則第2条第3項に規定する葬祭扶助申請書(別記第15号様式)
(2) 法第61条の規定による生計状況等変動届出書(別記第16号様式)
(1) 法第4条第2項の規定による扶養照会書、届出書(別記第17号様式)
(2) 法第24条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)及び法第25条第2項の規定による保護決定(変更)通知書(別記第18号様式)
(3) 法第24条第1項の規定による保護申請却下通知書(別記第19号様式)
(4) 法第26条の規定による保護停止(廃止)決定通知書(別記第20号様式)
(5) 法第28条第1項の規定による検診命令書及び検診書(別記第21号様式)
(6) 法第29条の規定による調査依頼書、回答書(金融機関、生命保険)(別記第22号様式)
(7) 法第30条第1項の規定による収容保護委託書(別記第23号様式)
(医療券等)
第6条 法第34条第1項に規定する医療扶助の現物給付は、次の各号に掲げる書類を交付して行うものとする。
(1) 生活保護法医療券・調剤券(別記第24号様式)
(2) 治療材料券及び治療材料費請求明細書(別記第25号様式)
(3) 施術券及び施術報酬請求明細書(柔道整復)(別記第26号様式)
(4) 施術券及び施術報酬請求明細書(あんま、マッサージ)(別記第27号様式)
(5) 施術費給付承認書及び施術費給付請求明細書(はり、きゅう)(別記第28号様式)
(6) 初検料請求書(別記第29号様式)
2 法第34条の2第1項に規定する介護扶助の現物給付は、生活保護法介護券(別記第30号様式)を交付して行うものとする。
(備付書類)
第7条 所長は、被保護者につき、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(別記第31号様式)
(2) 保護台帳(別記第32号様式)
(3) 医療券交付台帳(別記第33号様式)
(4) 給付券交付台帳(調剤券、治療材料券、柔道整復券)(別記第34号様式)
(6) ケース記録票(別記第36号様式)
2 所長は、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 保護金品支給台帳(別記第37号様式)
(2) 面接受付簿(別記第38号様式)
(3) ケース番号登載簿(別記第39号様式)
(4) ケース番号索引簿(別記第40号様式)
(5) 医療券発行簿(別記第41号様式)
(6) 給付券発行簿(別記第42号様式)
(7) 保護申請書受理簿(別記第43号様式)
(8) 照会処理簿(別記第44号様式)
(9) 医療、給付要否意見書発行簿(別記第45号様式)
(10) 介護券交付処理簿(別記第46号様式)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(省略)