○勝浦市災害見舞規程

平成元年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「法」という。)の適用を受けない災害発生の際、その見舞に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(適用基準)

第2条 本市の区域内において発生した非常災害(法の適用に至らない程度の火災、風水害、地震及びその他の災害をいう。)による被害が次の各号のいずれかに該当し市長が必要と認めたときは、その見舞を行う。

(1) 本市に居住し住民基本台帳に記録されている者が死亡又は生死不明となったとき。

(2) 本市に居住しその所有に係る住家1棟又は非住家2棟以上が全焼又は全壊したとき。

(3) 本市に居住しその所有に係る住家1棟又は非住家2棟以上が半焼又は半壊したとき。

(4) その他前各号に掲げるものに準ずる被害があったとき。

(見舞金)

第3条 市長は、前条に定めるその被害の実情に応じ見舞金を支給する。ただし併給は行わないものとする。

2 前項に規定する見舞金の種別、支給区分及び金額は別表のとおりとする。

(適用除外)

第4条 前条に定める見舞金の支給を受けようとする者の故意又は重大な過失により災害が発生したときはこれを支給しないものとする。

1 この訓令は、公示の日から施行する。

2 勝浦市災害救助規程(昭和32年勝浦市規程第2号)は、廃止する。

(平成24年5月30日訓令第8号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

別表(第3条第2項)

種別

支給区分

金額

住民

死亡又は生死不明(1人につき)

50,000円

家屋

全焼

50,000円

半焼

30,000円

全壊

50,000円

半壊

30,000円

その他

流失

50,000円

全壊

50,000円

半壊

30,000円

備考

家屋

1 全焼 損失損害額が火災発生前の家屋評価額の70パーセント以上の程度に達したもの、また現存部分に補修を加えて再使用することが困難なもの

2 半焼 損失損害額が火災発生前の家屋評価額の20パーセント以上で全焼に該当しないもの

3 全壊 損壊若しくは、流出した部分の床面積が70パーセント以上のもの、また現存部分に補修を加えて再使用することが困難なもの

4 半壊 損壊若しくは、流出した部分の床面積が20パーセント以上で全壊に該当しないもの

その他

1 全壊 損失部分が70パーセント以上のもの、また現存部分に補修を加え再使用することが困難なもの

2 半壊 損失部分が20パーセント以上のもので全壊に該当しないもの

勝浦市災害見舞規程

平成元年4月1日 訓令第1号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成元年4月1日 訓令第1号
平成24年5月30日 訓令第8号