○勝浦市立保育所条例
昭和39年3月30日
条例第15号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により勝浦市立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
勝浦市立上野保育所 | 勝浦市植野元宮田55番地の2 |
勝浦市立総野保育所 | 〃 蟹田91番地 |
(入所資格)
第3条 保育所に入所することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) その者につき、保護者が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項の認定(法第19条第2号又は第3号に係るものに限る。)を受けた者
(2) 緊急やむを得ない理由により、法第28条第1項第1号に規定する期間内に、保育所において保育を受ける必要があると市長が認めた者
(3) 保育所において法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育を受ける必要があると市長が認めた者
2 前項に規定する使用料のうち保護者が負担する額(法第27条第3項第2号又は法第28条第2項第1号若しくは第2号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額をいう。)は、別に規則で定める。
3 保育所において法第59条第2号に規定する時間外保育を実施する場合においては、時間外保育を利用する保護者は、前2項に規定する使用料のほか、別に規則で定める時間外保育に係る利用料を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例施行に関し、必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和44年10月1日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月30日条例第15号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月27日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月24日条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月20日条例第17号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月14日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月14日条例第24号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月14日条例第26号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年11月規則第5号で、同2年1月14日から施行)
附則(令和元年9月26日条例第11号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。