○勝浦市立保育所及び勝浦こども園に勤務する職員の勤務時間等に関する規則

昭和37年9月29日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、勝浦市立保育所及び勝浦こども園に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、1週間38時間45分とし、1日の勤務時間は午前8時から午後4時45分までとする。ただし、土曜日は午前8時から午後零時までとする。

2 保育上必要と認めるときは、職員に対し、前項の勤務時間を適宜繰上げ又は繰下げて勤務を命ずることができるものとし、その割振りは保育所長及び園長が定める。

3 保育時間を変更した場合の勤務時間は、別に定める。

(休憩時間)

第3条 休憩時間は、土曜日を除き1日の勤務時間の途中において60分とし、保育所長及び園長が個々に定める時間に与える。

この規則は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和45年12月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第12号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和53年12月26日規則第14号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(平成2年3月13日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年4月16日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(平成18年6月27日規則第22号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年1月4日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月1日規則第12号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(令和元年12月2日規則第7号)

この規則は、令和2年1月14日から施行する。

勝浦市立保育所及び勝浦こども園に勤務する職員の勤務時間等に関する規則

昭和37年9月29日 規則第8号

(令和2年1月14日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和37年9月29日 規則第8号
昭和45年12月1日 規則第15号
昭和46年4月1日 規則第12号
昭和53年12月26日 規則第14号
平成2年3月13日 規則第1号
平成5年4月16日 規則第10号
平成18年6月27日 規則第22号
平成22年1月4日 規則第3号
平成23年9月1日 規則第12号
令和元年12月2日 規則第7号