○勝浦市放課後児童健全育成事業条例
平成13年9月28日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づき、昼間保護者のいない家庭の小学校児童に対する安全確保と遊びを通しての健全な育成及び子育て支援を図るため、勝浦市放課後ルーム(以下「放課後ルーム」という。)を設置し、その運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 放課後ルームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
かつうら第1放課後ルーム | 勝浦市墨名662番地1 元児童館内 |
かつうら第2放課後ルーム | 勝浦市墨名662番地1 元児童館内 |
おきつ放課後ルーム | 勝浦市興津1700番地 興津小学校内 |
うえの放課後ルーム | 勝浦市植野元宮田34番地 上野集会所内 |
ふさの放課後ルーム | 勝浦市蟹田222番地の1 総野小学校内 |
とよはま放課後ルーム | 勝浦市新官65番地 豊浜小学校内 |
(職員)
第3条 放課後ルームに必要な職員を置く。
(入所の要件)
第4条 放課後ルームに入所することができる者は、市内に住所を有し、かつ、市内の小学校に就学する児童であって、その保護者が労働等により、昼間家庭において適切な監護を行うことができないものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(入所の許可)
第5条 放課後ルームに児童を入所させようとする保護者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、入所を許可しないことができる。
(1) 心身に障害があり、集団生活に耐えられないとき。
(2) 感染症その他悪性の疾病を有するとき。
(3) その他放課後ルームの管理運営上支障があると認めるとき。
(負担金)
第6条 保護者は、児童1人につき月額6,000円の負担金を市長が指定する日までに納付しなければならない。ただし、月の16日以降に入所した場合及び月の15日以前に退所した場合の負担金は月額3,000円とする。
(負担金の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、負担金を減免することができる。
(入所許可の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入所の許可を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する入所の要件を欠いたとき。
(2) 第5条第2項各号のいずれかに該当したとき。
(3) 正当な理由がなく負担金を滞納したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により、入所の許可を受けたとき。
(5) その他市長が入所を不適当と認めるとき。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第31号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第22号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第35号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成25年9月規則第18号で、同25年12月1日から施行)
附則(平成27年3月18日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年11月規則第5号で、同2年1月14日から施行)
附則(令和2年3月13日条例第8号)
この条例は、令和2年3月24日から施行する。