○勝浦市児童遊園の設置及び管理に関する条例

昭和47年3月23日

条例第13号

(設置)

第1条 本市は、児童に健全な遊びを与えてその健康の増進に寄与するため児童遊園(以下「遊園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の規定により設置する遊園の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

興津児童遊園

勝浦市興津45番地の2

守谷児童遊園

勝浦市守谷816番地の2

吉尾児童遊園

勝浦市吉尾334番地

(遊園の利用)

第3条 遊園は、その目的外に利用する場合を除くほか何人といえども利用を拒まれない。

(使用料)

第4条 遊園の使用料は徴収しない。

(利用者の保護義務)

第5条 遊園を利用する者は樹木及び施設等を損傷しないよう努めなければならない。

(施設の廃止及び長期的な独占利用の制限)

第6条 遊園を廃止又はその全部若しくは一部を1年以上独占利用させるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項に定める議会の議決を得なければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年6月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

勝浦市児童遊園の設置及び管理に関する条例

昭和47年3月23日 条例第13号

(平成17年6月20日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年3月23日 条例第13号
昭和49年3月25日 条例第14号
昭和53年6月28日 条例第21号
平成2年6月22日 条例第18号
平成17年6月20日 条例第15号