○勝浦市母子及び父子世帯等高等学校等就学費補助条例

昭和50年3月20日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、母子及び父子世帯等の経済的負担の軽減と、就学奨励を図り、もって福祉の増進と有為な人材の育成に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 母子及び父子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のいない女子及び男子で、現に生徒を扶養している者の世帯並びに父母がいない場合において生徒を養育する父母以外の者の世帯をいう。

(2) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校及び特別支援学校の高等部並びに修学年限が3年以上の専修学校の高等課程及び各種学校で、専修学校の高等課程に相当するものをいう。

(3) 生徒 高等学校等に在学している者であって、20歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者をいう。

(補助対象)

第3条 この条例による補助の対象者は、本市の住民基本台帳に記録されている母子及び父子世帯等であって、高等学校等に在学する生徒の保護者とする。

(申請)

第4条 補助金の支給を受けようとする者は、規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。

(補助金の額及び支給方法)

第5条 補助金の額は、生徒1人につき年額2万円とする。

2 補助金は、3月1日現在の在学中の者の保護者に対し、毎年1回これを支給する。

(補助金額の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な行為により前条に規定する補助を受けた者があるときは、その者から当該補助金額を返還させることができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成26年9月25日条例第16号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年12月14日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

勝浦市母子及び父子世帯等高等学校等就学費補助条例

昭和50年3月20日 条例第10号

(平成29年12月14日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年3月20日 条例第10号
昭和54年3月30日 条例第5号
平成26年9月25日 条例第16号
平成29年12月14日 条例第27号