○勝浦市生活支援訪問介護事業手数料徴収条例施行規則
平成12年3月29日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、勝浦市生活支援訪問介護事業手数料徴収条例(平成12年勝浦市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収)
第2条 市長は、条例第3条の規定により、手数料を徴収するときは、別に定める生活支援訪問介護決定(却下)通知書により、申出者に通知するものとする。
(手数料の納入)
第3条 前条の規定により通知を受けた申出者は、その通知を受けた翌月の末日までに、納入通知書により手数料を納入しなければならない。
(手数料の減免)
第4条 条例第4条の規定による手数料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により住宅、家財に著しい損害を受け、手数料の支払いが困難なとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等によって農作物の不作等が生じ、これに伴い著しく収入が減少し、手数料の支払いが困難なとき。
(3) 失業又は事業の休、廃止等により著しく収入が減少し、手数料の支払いが困難なとき。
(4) その他、市長が手数料の支払いが困難であると認めるとき。
2 手数料の減免を受けようとする者は、当該事由を明らかにすることができる書類を添付して、生活支援訪問介護手数料減免申請書(別記第1号様式)により、市長に申請しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条第2項関係)
略
第2号様式(第4条第3項関係)
略