○老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則

昭和58年11月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき同法第11条の措置に要する費用(以下「費用」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収額)

第2条 法第28条の規定による費用の徴収額は、次の各号に定める額とする。

(1) 法第11条の規定により、養護老人ホームに入所措置を受けた者(以下「被措置者」という。)及び養護委託による被措置者については別表第1の対象収入による階層区分によって定まる費用徴収基準月額により算定した額

(2) 被措置者の主たる扶養義務者については別表第2の税額等による階層区分によって定まる費用徴収基準月額により算定した額

(3) 養護老人ホーム被措置者で介護保険法における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームヘ入所申込みを行った者の徴収額については、別表第1の規定にかかわらず、特例として4万9,460円を上限とする。ただし、この特例の適用期間は特例適用を行った月から1年間とする。

(4) 前号の規定において扶養義務者の費用徴収額は、特例措置を行わず算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定する。

2 前項の規定にかかわらず月の中途で施設に入退所した場合の費用の徴収額は、費用徴収基準月額に当該月の実措置日数を乗じて得た額を、当該月の実日数で除した額(円未満切捨て)とする。

3 法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する特別養護老人ホームヘの措置に要する費用の徴収額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額とする。ただし、その徴収額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、徴収しないものとする。

(申告及び決定)

第3条 被措置者は、毎年6月末日までに収入申告書(別記第1号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による収入申告書の提出があった場合は、速やかにこれを審査し、又は必要に応じ調査のうえ費用の徴収額を決定し、老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書(別記第2号様式)により被措置者に通知するものとし、扶養義務者の費用の徴収額を決定したときも、同様とする。

3 福祉事務所長は、費用の徴収額を決定した後、被措置者又は扶養義務者から年度途中において収入等に著しい変動が生じた旨の申し出があったときは、当該徴収額を変更することができるものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

(費用の徴収)

第4条 福祉事務所長は、費用を徴収しようとするときは、その月分の徴収額を毎月15日までに勝浦市財務規則(平成5年勝浦市規則第4号)に定める納入通知書により、費用を徴収されるべき者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。

2 納入義務者は、前項の通知を受けたときはその月分を当月の末日までに納入しなければならない。

(徴収の猶予等)

第5条 福祉事務所長は、納入義務者が経済上その他の理由により納入すべき費用を納入することが著しく困難であると認めるときは、その者の申し出によりその費用の全部又は一部の徴収を猶予し、又は免除することができる。

(台帳整備)

第6条 福祉事務所長は、徴収金の収入決定等を明確にするため、費用徴収関係台帳(別記第3号様式)を整備するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月31日規則第14号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年7月1日規則第15号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和62年2月2日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に定められている様式については、当分の間、これを使用できるものとする。

(昭和62年7月1日規則第19号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年7月1日規則第6号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年7月1日規則第11号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成2年7月1日規則第14号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年6月24日規則第15号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年7月1日規則第13号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年7月1日規則第11号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年7月1日規則第16号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年7月1日規則第22号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年7月1日規則第9号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年6月27日規則第12号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年6月19日規則第22号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年6月28日規則第8号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年8月14日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成15年2月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

(平成15年10月6日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則の規定は、平成15年7月1日から適用する。

(平成16年10月12日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則の規定は、平成16年7月1日から適用する。

(平成28年3月25日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円

(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、平成16年7月から平成17年6月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合100円未満は切捨てとする。ただし、第2条第1項第3号の規定により特例の上限額を適用した者については、この減額の対象としない。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず当該支弁額とする。

別表第2

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずるべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

別記第1号様式(第3条第1項)

 略

第2号様式(第3条第2項)

 略

第3号様式(第6条)

 略

老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則

昭和58年11月1日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年11月1日 規則第24号
昭和59年7月31日 規則第14号
昭和60年7月1日 規則第15号
昭和62年2月2日 規則第2号
昭和62年6月1日 規則第16号
昭和62年7月1日 規則第19号
昭和63年7月1日 規則第6号
平成元年7月1日 規則第11号
平成2年7月1日 規則第14号
平成3年6月24日 規則第15号
平成4年7月1日 規則第13号
平成5年4月1日 規則第8号
平成5年7月1日 規則第11号
平成6年7月1日 規則第16号
平成7年7月1日 規則第22号
平成8年7月1日 規則第9号
平成9年6月27日 規則第12号
平成10年6月19日 規則第22号
平成11年6月28日 規則第8号
平成13年3月29日 規則第4号
平成13年8月14日 規則第16号
平成15年2月4日 規則第2号
平成15年10月6日 規則第20号
平成16年10月12日 規則第20号
平成28年3月25日 規則第7号
令和4年3月28日 規則第2号