○勝浦市老人保護措置事務取扱規程

昭和58年11月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し、他の法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、措置台帳(別記第1号様式)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 福祉事務所長は、次の各号に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(別記第2号様式)

(2) 面接(通告)記録票(別記第3号様式)

(3) 措置費支給台帳(別記第4号様式)

(4) 養護受託申出書受理簿(別記第5号様式)

(5) 養護受託者登録簿(別記第6号様式)

(6) 養護受託者台帳(別記第7号様式)

(措置開始通知書等)

第3条 福祉事務所長は、法第11条第1項の措置を開始したときは、措置開始通知書(別記第8号様式)により、措置を変更したとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置変更通知書(別記第9号様式)により、措置を廃止したときは、措置廃止通知書(別記第10号様式)により、それぞれ被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書)

第4条 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)第1条の6の規定による申し出は、養護受託申出書(別記第11号様式)によらなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し養護受託者決定通知書(別記第12号様式)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については養護受託申出却下通知書(別記第13号様式)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第5条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させるときは入所依頼書(別記第14号様式)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(別記第15号様式)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により入所の依頼又は養護の委託を受けた施設の長又は養護受託者は、入所(養護)受託(不受託)(別記第16号様式)により入所又は養護を実施する旨又はこれをすることができない旨福祉事務所長に回答しなければならない。

3 福祉事務所長は老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは措置解除通知書(別記第17号様式)により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは委託解除通知書(別記第18号様式)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は措置の変更をしようとする場合に準用する。

(葬祭依頼書等)

第6条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を行うことを委託するときは、葬祭依頼書(別記第19号様式)により当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受託(不受託)(別記第20号様式)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を福祉事務所長に回答しなければならない。

(要措置者の通報)

第7条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通報しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が市外に居住する者であるときは、その者の居住する市町村の長又は福祉事務所の長にこれを通告するものとする。

(措置費請求書等)

第8条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに措置費請求書(別記第21号様式)を福祉事務所長を経由し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときはこれを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(入所者状況変更届)

第9条 施行規則第6条の規定による届出は入所者状況変更届(別記第22号様式)によらなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公示の日から施行する。

(経過規定)

2 この規程施行の際、既に提出された申請その他の手続は、それぞれこの規程によりなされた申請その他の手続とみなす。

(昭和62年6月1日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前のそれぞれの訓令により定められている様式については、当分の間、これを使用できるものとする。

(平成5年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

第4号様式

 略

第5号様式(第2条第2項)

 略

第6号様式(第2条第2項)

 略

第7号様式(第2条第2項)

 略

第8号様式

 略

第9号様式

 略

第10号様式

 略

第11号様式(第4条第1項)

 略

第12号様式

 略

第13号様式

 略

第14号様式

 略

第15号様式

 略

第16号様式

 略

第17号様式

 略

第18号様式

 略

第19号様式

 略

第20号様式

 略

第21号様式

 略

第22号様式

 略

勝浦市老人保護措置事務取扱規程

昭和58年11月1日 訓令第13号

(令和4年4月1日施行)