○勝浦市在宅介護福祉手当支給条例

昭和61年3月25日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、在宅のねたきり老人及び重度認知症老人(以下「要介護者」という。)を常時介護する者(以下「介護者」という。)に対し、在宅介護福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、その負担を軽減し要介護者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例で次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護者 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定により要介護状態区分が要介護4又は5で、在宅において常に臥床し、又は精神上の著しい障害があるため、入浴、排せつ、食事等の日常生活に、6か月にわたり継続して常時介護を要すると認められる65歳以上の者

(2) 介護者 要介護者と生計を共にし、現に日常生活上必要な介護をしている者

(受給権者)

第3条 手当の支給を受けることができる者は、本市に住所を有する者であって、要介護者を現に常時介護している介護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、要介護者又は介護者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、手当を支給しない。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2に規定する特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当の支給を受けている者

(2) 勝浦市心身障害者福祉手当支給条例(昭和47年勝浦市条例第14号)に基づく福祉手当の支給を受けている者

(申請及び認定等)

第4条 手当の支給を受けようとする介護者は、市長に申請し、受給権の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の認定をしたときは、申請者に通知するものとする。

3 手当の支給は、第1項の規定による申請を受けた日の属する月の翌月から始まり、受給権が消滅した日の属する月で終る。

(受給権の消滅)

第5条 手当支給の認定を受けた介護者(以下「受給者」という。)第3条第1項に規定する受給権者でなくなったとき又は要介護者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当の受給権は消滅する。

(1) 死亡したとき

(2) 転出したとき

(3) 施設等に入所したとき

2 前項各号のいずれかに該当することになったときは、受給者は、速やかに市長に届け出なければならない。

(手当の額及び支給方法)

第6条 手当の額は、要介護者1人につき月額5,000円とする。

2 手当は、次の表に掲げる区分に従って支給する。ただし、受給権が消滅した場合におけるその期間の手当は、その支給月でない月であっても支給する。

期別

期間

支給月

上半期

4月から9月まで

10月

下半期

10月から3月まで

4月

(未支給の手当)

第7条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に、支給すべき手当で未支給のものがあるときは、その者に代って要介護者を介護する者に、手当を支給することができる。

(手当支給の停止又は制限)

第8条 受給者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、市長は手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(手当の返還)

第9条 偽りその他不正の手段により、手当の支給を受けた者があるときは、市長はその者に既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(手当の支給に関する経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例に定める手当の支給要件に該当している者又はこの条例施行の日から、昭和61年4月30日までの間に、手当の支給要件に該当するに至った者が、同年5月31日までの間に、第4条第1項の申請をしたときは、その者に対する手当の支給は、同条第3項の規定にかかわらず、同年4月からとする。

(昭和62年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年9月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年9月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年9月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年9月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年9月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年9月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年9月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年10月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年3月30日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定は、施行日以後の月分の手当について適用し、施行日前の月分の手当については、なお従前の例による。

(勝浦市重度痴呆性老人介護手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 勝浦市重度痴呆性老人介護手当支給条例の一部を改正する条例(平成13年勝浦市条例第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成17年12月15日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定は、施行日以後の月分の手当について適用し、施行日前の月分の手当については、なお従前の例による。

(平成31年3月14日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

勝浦市在宅介護福祉手当支給条例

昭和61年3月25日 条例第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和61年3月25日 条例第10号
昭和62年3月24日 条例第5号
昭和62年9月30日 条例第16号
昭和63年9月29日 条例第21号
平成元年9月30日 条例第18号
平成2年9月29日 条例第20号
平成3年9月27日 条例第21号
平成4年9月29日 条例第20号
平成5年9月30日 条例第16号
平成6年9月29日 条例第15号
平成7年10月1日 条例第14号
平成11年3月30日 条例第5号
平成13年3月29日 条例第9号
平成15年3月25日 条例第6号
平成17年12月15日 条例第33号
平成21年3月24日 条例第6号
平成31年3月14日 条例第10号