○勝浦市ねたきり身体障害者福祉手当支給条例

昭和47年3月23日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、ねたきり身体障害者について福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、身体障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例で、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ねたきり身体障害者 居宅において、おおむね6か月以上常に臥床し、入浴、排せつ、食事等日常生活のほとんどに介護を要する18歳以上65歳未満の者

(2) 養護者 ねたきり身体障害者と生計を共にし、現に日常生活上必要な介護をする者

(受給権者)

第3条 手当の受給権者は、本市に住所を有し、ねたきり身体障害者を介護する養護者とする。

(申請及び認定等)

第4条 手当の支給を受けようとする養護者は、市長に申請し受給権の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の認定をしたときは、申請者に通知するものとする。

3 手当の支給は、第1項の規定による申請を受けた日の属する月の翌月から始め、受給権が消滅した日の属する月で終る。

(受給権の消滅)

第5条 手当支給の認定を受けた養護者(以下「受給者」という。)第3条に規定する受給権者でなくなったとき、又はねたきり身体障害者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当の受給権は消滅する。

(1) ねたきり身体障害者でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

2 前項各号のいずれかに該当することになったときは、受給者は速やかに市長に届け出なければならない。(ただし、ねたきり身体障害者が65歳に達した場合を除く。)

(手当の額及び支給方法)

第6条 手当の額は、ねたきり身体障害者1人につき月額1万1,700円とする。

2 手当は、次の表に掲げる区分に従って支給する。ただし、受給権が消滅した場合における期間の手当は、その支給月でない月であっても支給する。

期別

期間

支給月

上半期

4月から9月まで

10月

下半期

10月から3月まで

4月

(未支給の手当)

第7条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき手当で未支給のものがあるときは、その者に代ってねたきり身体障害者を介護する者に手当を支給することができる。

(手当支給の停止又は制限)

第8条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) ねたきり身体障害者の介護を怠っていると認められるとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 受給者の現に介護するねたきり身体障害者が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条に規定する障害児福祉手当及び第26条の2に規定する特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当の受給者並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第18条に規定する保険給付(当該年度通算して7日以内のショートステイの利用を除く。)を受けた者には、手当を支給しないものとする。

(手当の返還)

第9条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、市長はその者に既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。

(受診命令)

第10条 市長は必要があると認めるときは、受給者に対し、ねたきり身体障害者について市長の指定する医療機関に受診させることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(手当の支給に関する経過措置)

2 この条例施行の際現にこの条例に定める手当の支給要件に該当している者又はこの条例施行の日から昭和47年4月30日までの間に手当の支給要件に該当するに至った者が同年5月31日までの間に第4条第1項の申請をしたときは、その者に対する手当の支給は、同条第3項の規定にかかわらず、その者が当該手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月(その日が昭和47年4月1日以前であるときは、同年4月)から始める。

(昭和47年9月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月24日条例第15号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月25日条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年9月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、第8条第2項の改正規定は、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和53年6月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年10月3日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年9月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年9月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年9月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年9月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年10月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年9月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年9月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年9月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年9月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年9月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年9月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年9月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年10月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年3月30日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

勝浦市ねたきり身体障害者福祉手当支給条例

昭和47年3月23日 条例第15号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年3月23日 条例第15号
昭和47年9月26日 条例第31号
昭和48年3月24日 条例第15号
昭和49年3月25日 条例第12号
昭和49年9月27日 条例第32号
昭和50年12月25日 条例第32号
昭和53年6月28日 条例第22号
昭和54年10月3日 条例第18号
昭和55年10月1日 条例第19号
昭和56年9月29日 条例第12号
昭和57年9月28日 条例第16号
昭和58年9月27日 条例第20号
昭和59年9月28日 条例第17号
昭和60年10月1日 条例第17号
昭和62年3月24日 条例第5号
昭和62年9月30日 条例第16号
昭和63年9月29日 条例第21号
平成元年9月30日 条例第18号
平成2年9月29日 条例第20号
平成3年9月27日 条例第21号
平成4年9月29日 条例第20号
平成5年9月30日 条例第16号
平成6年9月29日 条例第15号
平成7年10月1日 条例第14号
平成11年3月30日 条例第5号
平成13年3月29日 条例第8号
平成17年3月25日 条例第10号