○勝浦市心身障害者福祉手当支給条例

昭和47年3月23日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は在宅の知的障害者並びに身体に障害がある者(以下「心身障害者」という。)に対して福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例で「心身障害者」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所が判定した知能指数50以下で20歳未満の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けたもので、同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に規定する2級以上の障害がある20歳未満の者

(3) 千葉県知事の交付する療育手帳で((A))、Aの1若しくはAの2と判定された20歳以上の者、又は知的障害者更生相談所長の発行する判定書において重度と判定された者

2 この条例において、「保護者」とは、配偶者・親権を行う者・後見人・その他の者で心身障害者を現に監護する者をいう。

(受給権者)

第3条 手当の受給権者(以下「受給者」という。)は本市に居住する保護者とする。

(受給権の消滅)

第4条 保護者が市外に転出するに至ったとき、又は心身障害者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、手当の受給権は消滅する。

(1) 心身障害者が死亡したとき。

(2) 心身障害者でなくなったとき。

(申請及び決定等)

第5条 保護者が手当を受けようとするときは、市長に対しその旨を申請しなければならない。

2 市長は前項の申請に基づき手当の受給者を決定する。

3 手当の支給は、前項の決定を受けた日の属する月の翌月から前条に規定する受給権消滅の日の属する月まで支給する。

(手当の額及び支給方法)

第6条 手当の支給額は、1人月額1万1,700円とする。

2 手当は、次の表に掲げる区分に従って支給する。

期別

期間

支給月

上半期

4月から9月まで

10月

下半期

10月から3月まで

4月

(受給者の義務)

第7条 第5条第2項の規定により手当支給の決定を受けた受給者は第1条の目的に従い心身障害者の監護に努めなければならない。

2 市長は、この条例に規定するもののほか、受給者に対して、この手当の支給に必要な申出及び届出をさせることができる。

(手当支給の停止又は制限)

第8条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は手当の全部又は一部を停止又は制限する。

(1) 受給者が心身障害者の監護を怠っていると認められるとき。

(2) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(3) その他市長が支給することが適当でないと認めたとき。

2 受給者の現に監護する心身障害者が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条及び第26条の2に規定する特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当の受給者には、手当を支給しないものとする。

(受給者の特例)

第9条 市長は受給者が死亡し、又は所在不明のため手当を支給することができないときは、受給者に代り心身障害者を監護するものに手当を支給することができる。

(手当の返還等)

第10条 虚偽その他不正の手段により手当を受給した者があるときは、市長は手当の全部又は一部を返還させることができる。

(受診命令)

第11条 市長は必要があると認めたとき手当の支給を受けようとする者に対し、心身障害者について市長の指定する医師の診断を受けさせることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(手当の支給に関する経過措置)

2 この条例施行の際現にこの条例に定める手当の支給要件に該当している者、又はこの条例施行の日から昭和47年4月30日までの間に手当の支給要件に該当するに至った者が同年5月31日までの間に第5条第1項の申請をしたときは、その者に対する手当の支給は同条第3項の規定にかかわらず、その者が当該手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月(その日が昭和47年4月1日以前であるときは、同年4月)から始める。

(昭和47年9月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年9月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、第8条第2項の改正規定は、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和53年6月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年10月3日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年10月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年9月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年9月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年9月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年9月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年10月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年9月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年9月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年9月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年9月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年9月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年9月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年9月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年10月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年3月30日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

勝浦市心身障害者福祉手当支給条例

昭和47年3月23日 条例第14号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年3月23日 条例第14号
昭和47年9月26日 条例第32号
昭和49年3月25日 条例第11号
昭和49年9月27日 条例第31号
昭和50年12月25日 条例第31号
昭和53年6月28日 条例第23号
昭和54年10月3日 条例第19号
昭和55年10月1日 条例第20号
昭和56年9月29日 条例第13号
昭和57年9月28日 条例第17号
昭和58年9月27日 条例第21号
昭和59年9月28日 条例第18号
昭和60年10月1日 条例第18号
昭和62年3月24日 条例第5号
昭和62年9月30日 条例第16号
昭和63年9月29日 条例第21号
平成元年9月30日 条例第18号
平成2年9月29日 条例第20号
平成3年9月27日 条例第21号
平成4年9月29日 条例第20号
平成5年9月30日 条例第16号
平成6年9月29日 条例第15号
平成7年10月1日 条例第14号
平成11年3月30日 条例第5号
平成17年3月25日 条例第10号