○勝浦市重度心身障害者の医療費支給に関する条例
昭和48年10月22日
条例第44号
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者又はその保護者に対し医療費の一部を支給して、医療費の負担を軽減することにより、その健康の保持と生活の安定を確保し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において重度心身障害者とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級の障害のある者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において判定された者、又は千葉県知事が交付する療育手帳における障害の程度が重度((の1、
の2(
を含む。)、Aの1及びAの2)と判定された者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の1級に該当する障害を有する者
(受給権者)
第3条 この条例による医療費等の支給を受けることのできる者(以下「受給権者」という。)は、次に掲げる重度心身障害者とする。ただし、規則で定める者を除く。
(1) 本市の住民基本台帳に記録されている重度心身障害者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第70号)その他法律で定める医療保険(以下「医療保険」という。)の被保険者及び被扶養者である者。ただし、次に掲げる者を除く。
ア 国民健康保険法第116条の2の規定の適用を受ける本市以外の市町村の国民健康保険の被保険者
イ 国民健康保険法第116条の2の規定の適用を受ける本市以外の市町村の国民健康保険の被保険者であった者で、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者に移行した者
ウ 高齢者医療確保法第55条第1項の規定の適用を受ける後期高齢者医療の被保険者であって、病院等(同項に規定する病院等をいう。以下この条において同じ。)に入院等(同項に規定する入院等をいう。以下この条において同じ。)をした際本市以外の市町村に、住民基本台帳に記録されていた者(以下「住所を有していた者」という。)
エ 高齢者医療確保法第55条第2項第1号の規定の適用を受ける後期高齢者医療の被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際本市以外の市町村に住所を有していた者
オ 高齢者医療確保法第55条第2項第2号の規定の適用を受ける後期高齢者医療の被保険者であって、最後に行った同号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際本市以外の市町村に住所を有していた者
(2) 国民健康保険法第116条の2の規定の適用を受ける本市の国民健康保険の被保険者である重度心身障害者
(3) 国民健康保険法第116条の2の規定の適用を受ける本市の国民健康保険の被保険者であった者で高齢者医療確保法第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者に移行した重度心身障害者
(4) 本市以外の市町村に設置されている病院等に入院等をしたことにより、当該病院等の所在する市町村に住所を変更したと認められる後期高齢者医療の被保険者である重度心身障害者であって、病院等に入院等(2以上の病院等に継続して入院等をしている者にあっては、最初の入院等)をした際本市に住所を有していた者のうち、市長が認めるもの
2 受給権者が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)その他の法律に基づき医療の給付を受けることができるときは、その限度において支給しないものとする。
3 新たに受給権者として資格を得た者については、その資格を得るに至った日の属する月の初日から行うものとする。
(受給券の交付申請等)
第5条 受給権者は、規則で定める方法により、市長に申請し、この条例に基づく医療費等の助成を受けるための受給券(以下「受給券」という。)の交付を受けなければならない。
2 前項の規定により受給券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、医療の給付を受けようとするときは、医療機関に受給券を提示しなければならない。
(受給券の有効期間及び更新)
第6条 受給券の有効期間は、前条第1項に規定する申請をした日の属する月の翌月1日から同日後の最初の7月31日又は受給権者の資格喪失日のいずれか早い日までとする。
2 市長は、受給券の有効期間が終了した場合において、当該受給券に係る受給者が引き続き受給権者であると認めるときは、規則で定めるところにより、受給券を更新するものとする。
3 前項の規定による更新後の受給券の有効期間は、毎年8月1日から翌年の7月31日又は受給権者の資格喪失日のいずれか早い日までとする。
(支給の方法)
第7条 重度心身障害者又はその保護者に対する医療費の支給は、第4条第1項に掲げる額を市が医療機関等に支払う方法により行うものとする。
(届出の義務)
第8条 受給者は、第5条第1項の規定により行った申請の内容に変更が生じた場合は、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第9条 市長は、受給権者又はその保護者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において医療費の全部又は一部を支給せず、又は既に支給した医療費に相当する金額を返還させることができる。
(不正利得の徴収)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
(受給権の保護)
第11条 この条例により医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和59年12月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(平成7年3月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市重度心身障害者の医療費支給に関する条例の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成7年12月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月25日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年7月診療分までの申請については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の勝浦市重度心身障害者の医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に関する給付に係る医療費等の支給について適用し、同日前に受けた医療に関する給付に係る医療費等の支給については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月21日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(重度心身障害者及び精神障害者の医療費支給に関する経過措置)
4 第3条及び第4条の規定による条例の施行前の医療費支給については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月18日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の勝浦市重度心身障害者の医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に心身障害者が受ける医療について適用し、同日前に心身障害者が受けた医療については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月16日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に医療機関等において治療等を受けた者に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
階層 | 重度心身障害者の属する世帯の区分 | 負担基準額 |
A | 市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税をいい、同法に規定する特別区民税を含む。以下同じ。)が非課税である世帯 | 0円 |
B | 市町村民税の所得割が非課税である世帯であって、市町村民税の均等割のみ課税されている世帯 | 0円 |
C | 市町村民税の所得割が課税されている世帯 | 入院1日につき 300円 通院1回につき 300円 |
備考
(1) 重度心身障害者の属する世帯とは、当該重度心身障害者と生計を一にする世帯(次号において「同一世帯」という。)をいう。
(2) 同一世帯の認定、課税状況の確認、市町村民税の算定等は、規則で定める方法による。