○勝浦市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

平成6年3月23日

条例第9号

(設置)

第1条 本市は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、廃棄物を適正に処理し、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、廃棄物処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 廃棄物処理施設の名称及び位置は次のとおりとする。

区分

名称

位置

ごみ

勝浦市クリーンセンター

勝浦市串浜1936番地の18

し尿

勝浦市衛生処理場

勝浦市部原2141番地

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか廃棄物処理施設の管理に関し必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月22日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

勝浦市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

平成6年3月23日 条例第9号

(平成11年12月22日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成6年3月23日 条例第9号
平成11年12月22日 条例第9号