○勝浦市清掃センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規則

昭和60年1月29日

規則第2号

勝浦市清掃事務所に勤務する職員の勤務時間等に関する規則(昭和48年勝浦市規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、勝浦市清掃センターに勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、1週間38時間45分とし、1日の勤務時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、土曜日は午前8時30分から午後零時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、焼却炉の運転業務に従事する職員の勤務時間は、1週間38時間45分とし、1日の勤務時間は午前8時30分から午後5時15分まで、又は午後3時45分から午前零時30分までの2交替とし、その割り振りについては、所長が別に定める。

3 業務上必要と認めるときは、前2項の勤務時間を延長し、又は短縮して勤務を命ずることができるものとし、その割り振りは所長が定める。

第3条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条に定める手続を経て、市長は、職員に時間外又は休日に勤務を命ずることができる。

第4条 労働基準法第33条に規定する事由により、臨時の必要がある場合において、同条の手続により第2条の勤務時間を延長し、又は休日に勤務をさせることができる。

(休憩時間)

第5条 休憩時間は、土曜日を除き1日の勤務時間の途中において1時間とし、所長が定める時間に与える。

第6条 削除

(休日及び休暇)

第7条 職員の休日及び休暇に関しては、市長の事務部局の一般職の職員の例による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年2月1日から適用する。

(平成2年3月13日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年4月16日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(平成10年3月27日規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月11日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年6月27日規則第20号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年1月4日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

勝浦市清掃センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規則

昭和60年1月29日 規則第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和60年1月29日 規則第2号
平成2年3月13日 規則第1号
平成5年4月16日 規則第10号
平成10年3月27日 規則第8号
平成12年4月29日 規則第4号
平成14年3月11日 規則第2号
平成18年6月27日 規則第20号
平成22年1月4日 規則第6号