○勝浦市清掃センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規則
昭和60年1月29日
規則第2号
勝浦市清掃事務所に勤務する職員の勤務時間等に関する規則(昭和48年勝浦市規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、勝浦市清掃センターに勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、1週間38時間45分とし、1日の勤務時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、土曜日は午前8時30分から午後零時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、焼却炉の運転業務に従事する職員の勤務時間は、1週間38時間45分とし、1日の勤務時間は午前8時30分から午後5時15分まで、又は午後3時45分から午前零時30分までの2交替とし、その割り振りについては、所長が別に定める。
3 業務上必要と認めるときは、前2項の勤務時間を延長し、又は短縮して勤務を命ずることができるものとし、その割り振りは所長が定める。
第3条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条に定める手続を経て、市長は、職員に時間外又は休日に勤務を命ずることができる。
第4条 労働基準法第33条に規定する事由により、臨時の必要がある場合において、同条の手続により第2条の勤務時間を延長し、又は休日に勤務をさせることができる。
(休憩時間)
第5条 休憩時間は、土曜日を除き1日の勤務時間の途中において1時間とし、所長が定める時間に与える。
第6条 削除
(休日及び休暇)
第7条 職員の休日及び休暇に関しては、市長の事務部局の一般職の職員の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年2月1日から適用する。
附則(平成2年3月13日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月16日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月11日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月27日規則第20号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成22年1月4日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。